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引き続き県内居住証明書について

更新日:2025年9月12日

「引き続き県内居住証明書」とは?

「引き続き県内居住証明書」は、継続して県内に住んでいることを、 投票する際に証明するためのものです。
宮城県知事選挙・宮城県議会議員選挙の投票資格は、「同一市町村に3か月以上居住し、転出後、引き続き宮城県内に住所を有する者」となっているため、その確認に必要となります。
当日投票または期日前投票をご希望の方は、あらかじめ交付を受けておくと投票がスムーズに行えます。

どういった方が証明(または確認)が必要になるか

【東松島市から宮城県内の市区町村に転出(10月8日時点)】

東松島市から転出して、宮城県内の市区町村に転入届を提出した日から3か月経過されていない方は、投票所の受付に「引き続き県内居住証明書」を提出するか、投票所の受付で転出先の住所を確認させていただくことで、東松島市で投票ができます。
また、宮城県外へ転出した方は、投票することができません。

【宮城県内の市区町村から東松島市へ転入(10月8日時点)】

宮城県内の市区町村から転出して、東松島市に転入届を提出した日から3か月経過していない方は、投票所の受付に「引き続き県内居住証明書」を提出するか、投票所の受付で転出先の住所を確認させていただくことで、前住所地の市区町村で投票ができます。
なお、前住所地の投票所へ行くことが難しい場合は、前住所地の選挙管理委員会に投票用紙を請求して「不在者投票」を行うことで、現在の住所地から投票することができます。

「引き続き県内居住証明書」の交付を受けるには

投票する日までに住民票担当課に申し出て、「引き続き県内居住証明書」を受け取ってください。 本人確認が必要ですので,顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マインバーカードなど)をお持ちください。 発行は、お住まいの市区町村に限らず、どの市区町村でもできます。

「引き続き県内居住証明書」が無いと投票できないのか

「引き続き県内居住証明書」が無くても、投票していただけます。
その場合、投票所の受付で確認を行いますが15~20分ほど時間がかかりますのでご了承ください。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1205、1206、1215、1217 FAX:0225-82-8143

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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