令和8年度介護職員等処遇改善加算について
更新日:2026年3月31日
令和8年度介護報酬改定により、加算区分の新設及び加算対象サービスの拡充が行われるため、各事業所等におかれましては、対応をお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算を算定する全ての事業者は、計画書などの提出が必要です。
令和7年度に当該加算を算定している事業者が令和8年度に引き続き加算を算定する場合も、計画書などの提出が必要です。
なお、旧加算の加算1→新加算の加算1イ、及び、旧加算の加算2→新加算の加算2イの変更については継続扱い(継続算定)になりますので、体制届の提出は不要です。それ以外の区分変更はすべて体制届の提出が必要ですのでご注意ください。
詳細については、介護保険最新情報や厚生労働省ウェブサイトを参照してください。
介護保険最新情報 Vol.1479(PDFファイル:1.6MB)(外部サイト)
提出書類
処遇改善計画書
本市への提出は「処遇改善計画書」になりますので、基本情報入力シート、別紙様式2-1、別紙様式2-2に入力し、提出してください。
【事業所数100以下向け】別紙様式2(加算計画書)R8(エクセル:396KB)
【事業所数100超向け】別紙様式2(加算計画書)R8(エクセル:2,572KB)
【記入例】別紙様式2(加算計画書)R8(エクセル:405KB)
体制等に関する届出書・体制等状況一覧表
処遇改善加算の区分に変更が生じる場合は、処遇改善計画書に加え、下記の届出書および一覧表を併せて提出してください。
体制届(※令和8年5月まで)(エクセル:1,062KB)
体制届(※令和8年6月から)(エクセル:2,420KB)
提出期限
処遇改善計画書・体制等に関する届出書、体制等状況一覧表
【令和8年4月または5月から新規もしくは継続して加算を取得する場合】
令和8年4月15日(水)まで
【令和8年6月以降に新規で加算を取得する場合】
処遇改善加算を算定開始する月の15日まで
提出方法
提出先:東松島市役所 保健福祉部 高齢障害課 高齢介護係
提出方法:持参又は郵送
※ 令和8年4月より、体制届については原則として電子申請届出システムにより提出必要となりますが、処遇改善加算に関する体制届については、窓口でも受付いたします。
お問い合わせ先
福祉課 高齢介護係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1187、1188、1197~1199、1454 FAX:0225-82-1392


