セーフティネット保証第5号認定
更新日:2023年1月6日
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制度の概要
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況が悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者への認定です。経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%の保証を行います。
なお、本制度の詳細については、下記よりご確認願ください。
【中小企業庁:セーフティネット保証制度(5号)】(外部サイト)
※認定は申請から2~3日程度かかります。
※認定書の有効期間は、発行日から起算して30日間です。
【認定基準及び申請書類】
5号認定(イ)【売上高減少】
認定基準:指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者であること。
【必要書類】
1.認定申請書・・・2部
2.売上高等比較表・・・2部
3.業者の確認書類
- 法人:商業登記簿謄本〔写し〕(3ヶ月以内発行のもの)・・・1部
- 個人:確定申告書〔写し〕・・・1部
4.指定業種にかかる許認可証〔写し〕・・・1部
5.最近3ヶ月各月の売上高及び前年同期の売上高が確認できる書類(試算表等)・・・1部
行っている事業と指定業種の関係 | 申請様式 | |
---|---|---|
(1) | 1つの指定業種に属する事業を行っている、または兼業者(※1)であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合。 | |
(2) | 兼業者(※1)であって、主たる事業(※2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合。 | |
(3) | 兼業者(※1)であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する業種に属する事業を行っている場合。 |
※1:兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者を言います。
※2:主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業を指します。
(注釈)事業と指定業種の関係から(1)から(3)について複数の関係に当てはまる場合、どの関係について認定申請を行うかは、申請者が選択可能です。
参考様式【3ヶ月前年同期売上高対比表(試算表)】(エクセル:42KB)
※事業者が複数業種を営む場合は、総売上と指定業種にかかる部門の売上を証明するものを提出願います。
(注釈)最近3ヶ月とは、最大6ヶ月前から起算して3ヶ月が目安となります。
5号認定(ロ)【原油高騰】
認定基準: 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者であること。
【必要書類】
1.認定申請書・・・2部
2.売上高等比較表・・・2部
3.事業者の確認書類 .
- 法人:商業登記簿謄本〔写し〕(3ヶ月以内発行のもの)・・・1部
- 個人:確定申告書〔写し〕・・・1部
4.指定業種にかかる許認可証〔写し〕・・・1部
5.最新の決算書・・・・1部
6.最近3か月・前年同月3か月の売上高を証明する書類(試算表等)・・・1部
7.最近3か月・前年同月3か月の原油等の仕入額、仕入数量を証明するもの・・・1部
行っている事業と指定業種の関係 | 申請様式 | |
---|---|---|
(1) | 1つの指定業種に属する事業を行っている、または兼業者(※1)であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合。 | 申請書ロ-(1)(ワード:37KB) |
(2) | 兼業者(※1)であって、主たる事業(※2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合。 | |
(3) | 兼業者(※1)であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する業種に属する事業を行っている場合。 |
※1:兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者を言います。
※2:主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業を指します。
(注釈)事業と指定業種の関係から(1)から(3)について複数の関係に当てはまる場合、どの関係について認定申請を行うかは、申請者が選択可能です。
参考様式【3ヶ月前年同期売上高対比表(試算表)】(エクセル:42KB)
※事業者が複数業種を営む場合は、総売上と指定業種にかかる部門の売上を証明するものを提出願います。
(注釈)最近3ヶ月とは、最大6ヶ月前から起算して3ヶ月が目安となります。
お問い合わせ先
商工観光課 商工振興・企業誘致係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2161、2167、5151 FAX:0225-87-3804