中小企業融資制度
更新日:2024年4月1日
中小企業育成融資
【提出書類】申込書(ワード:35KB)、保証料補給金交付申請書(ワード:32KB)
種類 | 貸付限度額 | 期間 |
---|---|---|
設備資金 | 20,000,000円 | 10年以内(うち1年以内据置設定可能) |
運転資金 | 20,000,000円 | 7年以内(うち1年以内据置設定可能) |
併用 | 20,000,000円 | 7年以内(うち1年以内据置設定可能) |
【保証料】
全額を市が負担
【利率】
長期:1.9%、短期:1.5%
【連帯保証人】
法人事業者の場合:必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
個人事業者の場合:原則として連帯保証人は不要
申込者の資格条件
- 法人:市内に法人登記を有する者
個人:市内に居住し、かつ、市内に店舗(遊興娯楽業、仲介業、金融業は除く)または事業所を有する者
- 市税を完納し、債務を弁済できる資力のある者
- 金融機関から取引停止を受けていない者で、保証協会の保証の対象となる者
連帯保証人の資格条件
- 県内に引き続き1年以上居住している者
- 市税等(国民健康保険料を含む)を完納し、債務の全部を弁済し得る能力の認められる者
添付書類
- あっせん資金による事業計画
- 最近における収支実績または決算書
- 営業証明書及び納税証明書(本人及び保証人ともに必要)
- 「中小企業等資金融資制度活用に係るり災証明書」もしくは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号に規定する認定申請書」(東日本大震災災害特別融資のみ)
※申込みにあたっては、東松島市商工会を経由して、市商工観光課へ必要書類を提出してください。
取扱金融機関
七十七銀行 (矢本支店)
石巻信用金庫
石巻商工信用組合
中小企業育成融資(東日本大震災災害特別融資)
平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被害を受けた中小企業の資金繰りを支援するため利子の一部が補給される「中小企業育成融資(東日本大震災災害特別融資)」の取扱期限の延長をいたしました。
【提出書類】申込書(ワード:35KB)、保証料補給金交付申請書(ワード:32KB)
種類 | 貸付限度額 | 期間 |
---|---|---|
特別融資資金(運転・設備) | 10,000,000円 | 10年以内(うち2年以内据置設定可能) |
【保証料】
全額市が負担
※「事業者選択型経営者保証非提供制度」を活用した場合、上乗せ分の保証料も市が全額負担
【利率】
長期短期ともに1.5%(固定)(うち1%を超える部分を市が毎年補給)
【連帯保証人】
法人事業者の場合:必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
個人事業者の場合:原則として連帯保証人は不要
【注意事項】
車両の取扱いについて、原則として事業用車両(トラック、クレーン車、重機等)のみを対象
※普通車の場合は、車両の側面に「事業所名」を表示すること。
(マグネットシール等、容易に取外しできるものは不可)
【取扱期限】
令和7年3月31日までの融資実行分まで
※その他、申込者の資格条件等については、中小企業育成融資と同様
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お問い合わせ先
産業部 商工観光課
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 FAX:0225-87-3804