新型コロナウイルス感染症に関する金融支援制度について
更新日:2024年3月26日
宮城県融資制度について
宮城県では新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者に対する金融支援を実施しています。
詳細はこちら⇒(新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者に対する金融支援について)(外部サイト)
「セーフティネット保証4号」認定の概要
新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者への資金繰り支援として、全都道府県がセーフティネット保証4号の対象として認定されました。
これにより売上高の減少率が新型コロナウイルス感染症発生前の同月比20%以上の減少が見込まれる場合、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般枠とは別枠の信用保証協会の100%保証が受けられます。
指定期間
令和6年6月30日まで
取扱いの変更について
令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換」に限定されました。
※借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
認定基準
1.東松島市において1年以上継続して事業を行っていること
※認定基準の運用緩和により、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、もしくは前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較が困難な事業者においても対象となりました。
2.新型コロナウイルスの発生に起因し、その影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症発生前の同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症発生前の同期比で20%以上減少することが見込まれること
認定に必要な申請書類
提出書類 | |
---|---|
1 | |
2 | 売上高比較表(ワード:47KB)・・・1部 |
3 | 最近1か月の売上高等及び新型コロナウイルス感染症発生前の売上高等が確認できる書類・・・1部 |
4 | 業者の確認書類 |
※「業歴3か月以上1年1か月未満の事業者」及び「前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者」用認定申請書
- 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
- 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上 高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
- 最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高比較、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月~12月の3か月を比較
※本認定は融資を確約するものではありません。保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さ い。
※認定は申請から2~3日程度かかります。
※認定書の有効期間は、発行日から起算して30日間です。
セーフティネット保証5号について
新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者への資金繰り支援として、指定業種に属する業種を行う中小企業者で、最近3か月の売上高等が前年同月比5%以上減少が見込まれる場合、セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般枠とは別枠の信用保証協会の80%保証が受けられます。
対象業種についてはこちらでご確認ください。
⇒セーフティネット保証5号の指定業種(R6.1月~R6.3末月まで)(PDF:557KB)
⇒セーフティネット保証5号の指定業種(R6.4月~R6.6末月まで)(PDF:455KB)
指定期間
令和6年6月30日まで
認定基準
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者であること
※認定基準の運用緩和により、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、もしくは前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較が困難な事業者においても対象となりました。
認定に必要な申請書類
1.認定申請書・・・1部
2.売上高等比較表・・・1部
3.業者の確認書類
- 法人:商業登記簿謄本〔写し〕(3ヶ月以内発行のもの)・・・1部
- 個人:確定申告書〔写し〕・・・1部
4.指定業種にかかる許認可証〔写し〕・・・1部
5.最近3ヶ月各月の売上高及び前年同期の売上高が確認できる書類(試算表等)・・・1部
セーフティネット保証5号に関する申請書様式等については、こちらをご確認ください。⇒セーフティネット保証5号の認定について
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お問い合わせ先
産業部 商工観光課
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 FAX:0225-87-3804