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セーフティネット保証制度のご案内

更新日:2024年6月20日

セーフティネット保証制度とは

景気の低迷等の理由により経営の安定に支障が生じている中小企業者の資金繰りの円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
ご利用にあたっては、事業実態のある事業所の市町村で認定を受ける必要があります。

お知らせ

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日までとなっております。
  • セーフティネット保証5号認定に係る令和6年7月1日以降の指定業種一覧が公表されました。詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

認定要件

認定番号 認定要件
1号

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置

2号

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置

3号

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置

4号

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置

5号

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置

6号

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置

7号

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置

8号

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置


お問い合わせ先

産業部 商工観光課

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 FAX:0225-87-3804

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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