セーフティネット保証5号の認定
更新日:2025年4月1日
1 制度概要
全国的に業況が悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者への支援措置です。経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%の保証を行います。
認定基準
1 東松島市内に事業実態のある事業所があること。
2 「指定業種」を営んでいること。
指定業種一覧(令和7年4月1日から同年6月30日)(PDF:845KB)
- 業種の確認は、
e-Stat(政府統計の総合窓口)(外部サイト)をご参照ください。
3 以下のいずれかの要件を満たす中小企業者
認定区分 | 要件 |
---|---|
イ 売上高要件 | 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者 |
ロ 原油高要件 | 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 |
ハ 利益率要件 | 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業 |
2 申請書類
【認定基準イ】(売上高要件)
1 認定申請書・・・1部
2 計算書・・・1部
3 事業者の確認書類
- 法人:商業登記簿謄本〔写し〕(3か月以内発行のもの)・・・1部
- 個人:確定申告書〔写し〕・・・1部
4 売上高等が確認できる書類(売上台帳、試算表等)・・・1部
5 委任状(ワード:18KB)(金融機関が代理申請を行う場合)・・・1部
区分 |
申請書・計算書様式 |
計算書・申請書 |
|
---|---|---|---|
(1) |
指定業種のみを営んでいる場合 |
||
(2) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
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(3) |
指定業種のみを営んでいる場合 |
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(4) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
※創業者とは、業歴1年3か月未満の場合をいいます。
【認定基準ロ】(原油高要件)
1 認定申請書・・・1部
2 計算書・・・1部
3 事業者の確認書類 .
- 法人:商業登記簿謄本〔写し〕(3ヶ月以内発行のもの)・・・1部
- 個人:確定申告書〔写し〕・・・1部
4 売上高等が確認できる書類(売上台帳、試算表等)・・・1部
5 売上原価及び原油等の仕入価格を確認できる書類(仕入台帳等)・・・1部
6 委任状(ワード:18KB)(金融機関が代理申請を行う場合)・・・1部
区分 | 申請書・計算書様式 | 計算書・申請書 記入例 |
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---|---|---|---|
(1) |
指定業種のみを営んでいる場合 |
||
(2) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
【認定基準ハ】(利益率要件)
1 認定申請書・・・1部
2 計算書・・・1部
3 事業者の確認書類 .
- 法人:商業登記簿謄本〔写し〕(3ヶ月以内発行のもの)・・・1部
- 個人:確定申告書〔写し〕・・・1部
4 売上高営業利益率が確認できる書類(試算表)・・・1部
※試算表は税理士が確認した信ぴょう性が担保できるもの。
5 委任状(ワード:18KB)(金融機関が代理申請を行う場合)・・・1部
区分 | 申請書・計算書様式 | 計算書・申請書 記入例 |
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---|---|---|---|
(1) | 指定業種のみを営んでいる場合 | ![]() |
|
(2) | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ![]() |
3 注意事項
※本認定は融資を確約するものではありません。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
※認定は申請から2~3日程度かかります。
※本認定書による信用保証協会への申込期間は、発行日から起算して30日間です。
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お問い合わせ先
商工観光課 商工振興・企業誘致係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2161、2167、5151 FAX:0225-87-3804
