このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

東松島市空き店舗等活用支援補助金について

更新日:2023年11月27日

令和5年度第2回東松島市空き店舗等活用支援補助金について【募集は終了しました】

 本市では、市内の空き店舗等の利用を促進し、市内の産業の活性化及び振興を図ることを目的として、空き店舗等で事業を行おうとする方に対し、「東松島市空き店舗等活用支援補助金」を交付します。

※申し込みする際は、募集要項をすべて確認いただき条件等を確認の上申請ください。

募集期間

 令和5年10月2日(月曜)~令和5年11月24日(金曜)まで

対象となる方

以下の(1)から(5)の要件を全て満たす者

(1)空き店舗等を活用して事業を営む予定の者

(2)東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号及び第4号
 に規定する暴力団関係者に該当しておらず、かつ、それらと関係を有していない者

(3)市町村の市税等を滞納していない者

(4)空き店舗等の所有者ではない者

(5)空き店舗等の所有者の同一世帯に属し、生計を一にする者並びに所有者の2親等以内
 の血族及び姻族に該当しない者

補助対象事業

(1)宮城県信用保証協会による信用保証の対象となる業種を営む事業であること。

(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
 の規程により許可を要する事業でないこと。

(3)フランチャイズ契約又はこれに要する契約に基づく事業でないこと。

補助対象経費・補助率・限度額

 補助対象経費:空き店舗等の取得費、改装費、賃借料

 補助率:2分の1以内

 補助限度額:60万円

申請書類

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ先

産業部 商工観光課

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 FAX:0225-87-3804

本文ここまで

サブナビゲーションここから

創業支援


以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る