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東松島市創業支援補助金について

更新日:2023年11月27日

令和5年度 第2回 東松島市創業支援補助金について【募集は終了しました】

 本市では、市内の産業の活性化及び振興を図ることを目的として、東松島市内で新たに創業・第二創業する方に対し、「東松島市創業支援補助金」を交付します。

募集期間

 令和5年10月2日(月曜)~令和5年11月24日(金曜)まで

対象となる方

以下の(1)から(6)の要件を全て満たす者であることが必要です。

(1)次のいずれかに該当する者

  • 市内で新たに創業又は第二創業をする個人又は中小企業者等
  • 補助事業公募開始前年度以降に市内で創業又は第二創業した個人又は中小企業者等

(2)補助事業期間満了日までに個人開業又は会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人、
 一般社団法人、その他法人格を有さない組合又は団体等の設立を行い、市内に事務所を
 設置する者

(3)「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けた者。
 ただし、令和4年度または令和5年度に受講したものに限る。
 ※特定創業支援等事業:創業支援セミナー(東松島市商工会主催)
            創業開成塾(石巻産業創造株式会社主催)

(4)東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号及び第4号
 に規定する暴力団関係者に該当しておらず、かつ、それらと関係を有していない者

(5)市町村の市税等を滞納していない者

(6)過去にこの補助金を受けていない者

補助対象事業

(1)宮城県信用保証協会による信用保証の対象となる業種を営む事業であること。

(2)他の者が行っていた事業を継承して行う事業でないこと。

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
 の規程により許可を要する事業でないこと。

(4)フランチャイズ契約又はこれに要する契約に基づく事業でないこと。

補助対象経費・補助率・限度額

補助対象経費 補助限度額 補助率
創業 第二創業
事務所等の増改築費

250万円以内
※1,000円未満切り捨て

3分の2以内

3分の1以内

事務所等の借入費
設備・備品費
広報費
開業事務手続費
マーケティング調査費
専門家助言・指導費

申請書類

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書(ワード:22KB)」の写し

  • 交付申請額の算出基礎資料
  • 市町村の市税等の完納を証明する書類
  • 申請者本人を確認できる書類の写し 例)運転免許証、パスポート等
  • その他市長が必要と認める書類

関係書類

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お問い合わせ先

産業部 商工観光課

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 FAX:0225-87-3804

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東松島市役所

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〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
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