地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)
更新日:2025年8月4日
地域計画とは
急速に進む農業者の高齢化や減少により、地域の農地が適切に利用されなくなることなど懸念される中で、将来に地域農業を継承していくためにも、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組みを加速化することが、喫緊の課題です。
このため、従来の人・農地プランを法定化し、令和7年3月までに、地域・農業者・関係機関との協議を経て、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を策定・公表することとしています。
東松島市で令和7年3月末に策定した計画は、原則、農業振興地域内の農業振興地域農用地区域を計画策定区域として設定しています。
地域計画は、策定後も地域の実情に応じて随時見直すことが可能です。
人・農地プランから地域計画へ:農林水産省 URL:https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html(外部サイト)
【地域計画策定の流れ】
地域計画の策定・実行までは次の流れとなります。
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果の取りまとめ・公表
3.協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
4.地域計画の案の関係者への意見聴取
5.地域計画の案の公告
6.地域計画の策定・公表
7.地域計画実現のため実行・随時更新
地域計画の変更について
地域計画区域内の農地を「農用地区域からの除外等(以下「農振除外等」という。)」や「農地転用許可」を行う場合、当該農地を地域計画区域から除外(地域計画の変更)する手続きが必要となります。
また、国・県の各種補助事業や農地中間管理事業(以下「補助事業等」という)などを活用する際に、「地域計画の地域内の農業を担う者」や「目標地図に位置付けられた者」であることが要件となっている場合があるため、補助事業等の活用を検討される場合には、事前に確認をいただき、必要であれば農業を担う者等への掲載(地域計画の変更)手続きが必要となります。
地域計画の変更を申し出る際は、必要書類を準備の上、事前に農林水産課へご相談ください。
※農振除外等や農地転用許可を目的とした申出の場合、それぞれ許可の見込み「有」と判断された場合のみ受付可能です。
【令和7年度における申出受付期間】
令和7年12月2日(火)~令和7年12月19日(金) 8時30分から17時15分まで
※土日祝日を除きます。
【必要書類】
1 農振除外等や農地転用許可などにかかる区域の変更
(1)地域計画変更申出書(区域の変更)(ワード:45KB)
(2)土地登記事項証明書(写し可)
(3)公図(写し可)
(4)位置図
(5)事業に係る設計図、図面等(写し可)
2 担う者の変更
地域計画変更申出書(担う者の変更)(ワード:35KB)
3 共通
委任状(申出者以外が代理で手続きを行う場合)(ワード:24KB)
【地域計画変更の流れ】
地域計画の変更は次の流れとなります。
1.変更申出書の提出(変更希望者→市)
2.変更に係る協議の場の開催(市)
3.関係機関への意見聴取(市→関係機関)
4.変更案の縦覧広告(市)
5.変更案の決定広告(市)
協議の場
地区名 | 開催期間又は開催予定日時 | 開催場所 | 内容(ホームページ開催の場合のみ) |
---|---|---|---|
【意見書の提出場所及び日時】
「協議の場」について意見がある場合は、下記まで「意見書(協議の場)(ワード:17KB)」を提出してください。
- 提出場所:産業部 農林水産課(鳴瀬庁舎1階)
- 提出期間:上記の開催期間(平日の8時30分から17時15分まで)
- 提出方法:持参、郵便、Eメールまたはファクシミリ
- 意見書を提出できる方は、当該地区の農地所有者、耕作者及び地域内の農業を担う者などの利害関係人となります。
- 意見書には、住所、氏名、連絡先、当該地区及び当該地区との関係を必ず記載してください。いずれか1つでも記載がない場合及び提出期限を過ぎた場合は、受付けできません。
- 提出された意見については、協議の結果を公表する際に併せて公表し、意見書を提出された方に対して個別での回答は行いません。
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定に基づき、協議の場において話し合っていただいた結果を公表します。
地区名 | 開催日時 | 開催場所 | 協議結果 |
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赤井 | 令和7年1月20日(月)10時から | JAいしのまき矢本支店 | ![]() |
大塩 | 令和7年1月20日(月)14時から | ![]() | |
小松 | 令和7年1月21日(火)10時から | ![]() | |
上下堤・川下・浅井 | 令和7年1月22日(水)10時から | 東松島市役所 鳴瀬庁舎 | ![]() |
高松・新田・西福田 | 令和7年1月23日(木)10時から | ||
矢本 | 令和7年1月28日(火)10時から | JAいしのまき矢本支店 | ![]() |
大曲 | 令和7年1月28日(火)14時から | ![]() | |
野蒜・大塚 | 令和7年1月29日(水)10時から | 東松島市役所 鳴瀬庁舎 | ![]() |
宮戸 | 令和7年1月29日(水)14時から | ![]() | |
小野・根古 | 令和7年1月31日(金)10時から | ![]() | |
牛網・浜市 | 令和7年1月31日(金)14時から | ![]() |
地区名 | 開催日時 | 開催場所 | 協議結果 |
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地域計画の策定・公告
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、「地域計画」を定めたので、同法第19条第8項の規定に基づき、策定・公告します。(1)矢本地区地域計画(PDF:1,280KB)
(2)小松地区地域計画(PDF:1,374KB)
(3)大曲地区地域計画(PDF:1,325KB)
(4)赤井地区地域計画(PDF:1,275KB)
(5)大塩地区地域計画(PDF:818KB)
(6)小野・根古地区地域計画(PDF:1,257KB)
(7)高松・新田・西福田地区地域計画(PDF:1,188KB)
(8)上下堤・川下・浅井地区地域計画(PDF:1,093KB)
(9)牛網・浜市地区地域計画(PDF:1,114KB)
(10)野蒜・大塚地区地域計画(PDF:1,162KB)
(11)宮戸地区地域計画(PDF:1,007KB)
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お問い合わせ先
農林水産課 農業政策係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 FAX:0225-87-3830
