令和8年度 東松島市園芸用機械等導入支援事業補助金
更新日:2026年6月15日
1 支援金の概要
農業用機械及び資材の高騰により営農の継続に影響を受けている園芸農業者(露地・施設)に対し、販売を目的とした園芸農業に使用する機械、施設及び設備の導入等に係る経費の一部を支援することにより負担の軽減及び経営の安定化に資するため、予算の範囲内で「東松島市園芸用機械等導入支援事業補助金」を交付します。
2 申請可能な方
(1)市内で販売を目的として露地又は施設園芸を営む農業者
(2)東松島市内に住所又は事業所を有していること
(3)市税等を滞納していないこと。
(4)東松島市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等でないこと
3 対象となる経費
販売を目的として農業生産に供する以下の取組に係る経費
●農業用機械・施設・設備等の導入
●園芸用ハウスの張替え
●その他(お問い合わせください)
※但し、令和9年2月26日までに、事業完了(機械の納品、施設等の整備)する必要があります。
対象外となるもの
■点検や部品等の交換など修繕の類
■汎用性の高いもの(パソコンや軽トラック、その他)
■すでに発注、納品済みのもの
4 補助率・補助上限額
●補助率 事業費(消費税等除く)の 1/3以内 ※1,000円未満端数切捨て
●補助上限額 300千円
※申込み状況が予算を超えた場合、補助率(補助金額)が減となります。
5 募集期間・申請方法
■募集期間 令和8年7月1日(水曜)~31日(金曜)
■申請方法 申請書類及び関係書類を市役所農林水産課へ提出
(1)
交付申請書(様式第1号)(ワード:10KB)
(2)
収支予算書(様式第2号)(ワード:8KB)
(3)
暴力団等に関する宣誓及び調査同意書(様式第3号)(ワード:10KB)
(4)見積書(2者以上)、カタログ等の写し
(5)園芸農業による売上確認書類の写し(決算書、申告書等)
(6)身分証明書(免許証又はマイナンバーカード)の写し
■申請手続きフローはこちら(PDF:684KB)
問合せ・申請先
農林水産課 農業政策係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 (東松島市役所鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111 内線2144 FAX:0225-87-3830
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