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暴走族を根絶しましょう

更新日:2025年8月1日

 宮城県では、反社会的集団である暴走族を根絶するために、「宮城県暴走族の根絶の促進に関する条例」を平成11年4月1日に制定し、平成15年3月10日には条例の一部を改正しています。これにより、暴走族の勧誘などが禁止され、違反した場合には、懲役刑などの罰則が適用されます。

お問い合わせ先

防災課 消防・交通・防犯係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1166、1167、1265 FAX:0225-83-5621

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東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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