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生活道路における自動車の法定速度の引下げについて

更新日:2026年8月31日

令和8年9月1日から、中央線等がない道路(=生活道路)における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。
特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう。

詳しくは、警察庁ホームページを御確認ください

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

お問い合わせ先

都道府県警察本部又は警察署

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仙台から東松島市まで約40分

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