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消防

更新日:2021年11月16日

消防団員募集

 消防団員は、「自分たちのまちを、自分たちで守りたい」という思いのもと、消火活動、地震や風水害といった災害発生時における救助・救出活動、警戒巡視だけではなく、平常時には、訓練のほか、防火指導、特別警戒、広報活動なども行い、市民の生命と財産を守るために活躍しています。
 皆さんも消防団に入団し、一緒に東松島市を守りませんか?

基本消防団員

入団資格

  • 年齢18歳以上65歳未満の方
  • 東松島市に在住または在勤している方

待遇

  • 消防団員の身分は、非常勤特別職の地方公務員です。
  • 消防団員報酬が支給されます。
  • 活動中に怪我などをした場合、公務災害補償が受けられます。
  • 5年以上勤続した消防団員には退団時に退職報償金が支給されます。
  • 活動時に必要な被服等は、貸与します。

機能別消防団員(一定の機能に特化した消防活動を行います)

機能別消防団員の種類

  • 退職退団団員:退職した消防職員又は退団した消防団員が入団し、長年培った知識と経験を活かして活動していただきます。
  • 勤務地団員:事業所を一つのチームとして、従業員の皆さんで入団し活動していただきます。
  • ラッパ隊団員:ラッパ吹奏を通じて団員に号令や命令を伝達するラッパ隊の活動を行っていただきます。

入団資格

  • 年齢18歳以上75歳未満の方
  • 東松島市に在住または在勤している方
  • 消防職員もしくは消防団員の経験を有する方、又は機能別消防団員として必要な知識経験を有する方

待遇

  • 身分は、非常勤特別職の地方公務員です。
  • 機能別消防団員報酬が支給されます(年間10,000円)。
  • 活動中に怪我などをした場合、公務災害補償が受けられます。
  • 5年以上勤続した機能別消防団員には退団時に退職報償金が支給されます。
  • 活動時に必要な被服等は、貸与します。

消防団協力事業所表示制度

表示マーク

 この制度は、東松島市消防団活動に積極的に協力している事業所等を「消防団協力事業所」に認定し、地域における社会貢献の証として、消防団協力事業所表示証及び消防団協力事業所認定証を交付する制度です。
 消防団協力事業所として認定された事業所等は、交付された表示証等を事務所等に掲示することができるほか、自社のホームページ等で公表することができます。

認定基準

1 従業員が東松島市消防団員として、2人以上入団している事業所等

2 従業員の東松島市消防団員活動について積極的に配慮している事業所等

3 災害時等に資機材等を東松島市消防団に提供するなど協力をしている事業所等

4 その他東松島市消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している等、市長が特に認める事業所

東松島市消防団協力事業所表示制度に関するQ&A

Q1 どのような事業所等が対象になりますか?
A:事業所等で東松島市消防団協力事業所表示制度実施要綱に記載されている認定基準に適合していることが必要です。

Q2 アルバイトは、従業員と解釈してよろしいですか?
A:非正社員等の別は問題ありませんが、1年未満の短期雇用者は除きます。

Q3 「東松島市消防団員活動について積極的に配慮している」とは、具体的にどのようなことですか?
A:消防団員活動に参加するために休暇等を取得した場合でも、昇進、昇給等で不利益な扱いを受けないこと等を、就業規則等で定めている場合に該当します。

Q4 申請するときの事業所等の単位は?
A:事業所等ごとに申請していただきます。また、複数の営業所等を有する場合は、それぞれ一つの事業所等として申請することも出来ます。

Q5 東松島市と災害時の協定を締結しているが、対象となりますか?
A:東松島市との協定では対象となりません。あくまでも、東松島市消防団に対して資機材を提供する等の協力をしていることが条件となります。

Q6 東松島市消防団への協力内容が具体的に分かる書類とは、どのようなものですか?
A:東松島市消防団活動協力内容証明書を参考様式としてお示しいたします。また、東松島市消防団員の階級が部長以上の方からの署名、押印もお願いいたします。

Q7 申請はどこにすればよろしいでしょうか?
A:東松島市役所総務部防災課に申請していただきます。申請前にご相談ください。

Q8 優遇措置はありますか?
A:国土交通省東北地方整備局では、消防団協力事業所として認定を受けた事業所等について、総合評価一般競争入札の地域貢献実績として評価しています。

 また、宮城県では、「建設工事入札参加登録資格審査」において、消防団協力事業所に対する評価項目が設けられています。

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お問い合わせ先

防災課 消防・交通・防犯係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1166、1167、1265 FAX:0225-83-5621

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東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
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