消防団協力事業所表示制度
更新日:2021年11月16日
消防団協力事業所表示制度
この制度は、東松島市消防団活動に積極的に協力している事業所等を「消防団協力事業所」に認定し、地域における社会貢献の証として、消防団協力事業所表示証及び消防団協力事業所認定証を交付する制度です。
消防団協力事業所として認定された事業所等は、交付された表示証等を事務所等に掲示することができるほか、自社のホームページ等で公表することができます。
認定基準
1 従業員が東松島市消防団員として、2人以上入団している事業所等
2 従業員の東松島市消防団員活動について積極的に配慮している事業所等
3 災害時等に資機材等を東松島市消防団に提供するなど協力をしている事業所等
4 その他東松島市消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している等、市長が特に認める事業所
東松島市消防団協力事業所表示制度に関するQ&A
Q1 どのような事業所等が対象になりますか?
A:事業所等で東松島市消防団協力事業所表示制度実施要綱に記載されている認定基準に適合していることが必要です。
Q2 アルバイトは、従業員と解釈してよろしいですか?
A:非正社員等の別は問題ありませんが、1年未満の短期雇用者は除きます。
Q3 「東松島市消防団員活動について積極的に配慮している」とは、具体的にどのようなことですか?
A:消防団員活動に参加するために休暇等を取得した場合でも、昇進、昇給等で不利益な扱いを受けないこと等を、就業規則等で定めている場合に該当します。
Q4 申請するときの事業所等の単位は?
A:事業所等ごとに申請していただきます。また、複数の営業所等を有する場合は、それぞれ一つの事業所等として申請することも出来ます。
Q5 東松島市と災害時の協定を締結しているが、対象となりますか?
A:東松島市との協定では対象となりません。あくまでも、東松島市消防団に対して資機材を提供する等の協力をしていることが条件となります。
Q6 東松島市消防団への協力内容が具体的に分かる書類とは、どのようなものですか?
A:東松島市消防団活動協力内容証明書を参考様式としてお示しいたします。また、東松島市消防団員の階級が部長以上の方からの署名、押印もお願いいたします。
Q7 申請はどこにすればよろしいでしょうか?
A:東松島市役所総務部防災課に申請していただきます。申請前にご相談ください。
Q8 優遇措置はありますか?
A:国土交通省東北地方整備局では、消防団協力事業所として認定を受けた事業所等について、総合評価一般競争入札の地域貢献実績として評価しています。
また、宮城県では、「建設工事入札参加登録資格審査」において、消防団協力事業所に対する評価項目が設けられています。
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お問い合わせ先
防災課 消防・交通・防犯係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1166、1167、1265 FAX:0225-83-5621
