成年後見制度と相談窓口(中核機関)について
更新日:2026年10月14日
権利擁護の相談は、年々増加し、内容も複雑化していることから、成年後見制度などを含む相談窓口を明確化するため、令和8年4月に保健福祉部福祉課内に中核機関を設置しました。認知症で金銭管理が出来なくなり困っている、高齢者や障がい者が虐待を受けている、成年後見制度について知りたいなど、権利擁護に関するさまざまな相談を受け付けます。受け付けたご相談には、市の担当部署や外部の関係機関と連携して対応します。
1.成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより物事を判断する能力が十分ではない方について、契約行為や財産管理などによって不利益が生じることのないよう、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があり、「法定後見制度」では、本人の判断能力の程度によって「後見人」「保佐人」「補助人」の3つの類型に分類され、権限や職務の範囲が異なります。
法定後見制度とは
本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。
- 後見 判断能力が欠けている方
- 保佐 判断能力が著しく不十分な方
- 補助 判断能力が不十分な方
任意後見制度とは
本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度です。
成年後見制度の利用方法
お住いの住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を添えて申し立てを行い、家庭裁判所が弁護士、司法書士、社会福祉士などの法律、福祉の専門家や親族等から後見人を選任します。
家庭裁判所への申し立ては本人や配偶者、4親等内の親族等が行うことができます。申し立てをすることができる方が不在の時は、市町村長等が申し立てをすることができます。
成年後見人等への報酬
成年後見制度の利用開始後に、家庭裁判所は本人の財産や成年後見人等の支援内容を考慮して報酬額を決定しますので、本人の財産から成年後見人等に報酬の支払いが必要です。
相談窓口(中核機関)とは
認知症や障がいなどで判断能力が不十分な方が安心して生活できるよう、地域での相談や支援体制の中心となる機関です。
当市では令和8年4月に中核機関を保健福祉部福祉課内に設置しました。
中核機関の役割
- 広報機能 制度普及のため、広報誌への掲載、パンフレットの配布。
- 相談機能 地域包括支援センターや障がい事業所などを介し、ご本人や家族、関係者や支援者等からの相談を受付。
- 成年後見制度利用促進機能(地域連携ネットワークの構築) 関係機関と連携し、地域での生活を支援。
- 後見人支援機能 後見人(親族、専門職等)の活動支援。
成年後見制度の利用に関する相談窓口
高齢者に関する相談窓口
- 東部地域包括支援センター 0225-83-1966
- 中部地域包括支援センター 0225-84-3811
- 西部地域包括支援センター 0225-90-3757
- 高齢障害課高齢介護係 0225-82-1111
障がい者に関する相談窓口
- 社会福祉法人 矢本愛育会 東まつしま地域生活支援センターカノン 0225-83-1571
- 医療法人社団 健育会 ひまわり障がい者相談支援室 0225-84-2518
- 一般社団法人 心和会 障がい者相談支援事業所「とも」 0225-98-8326
- 高齢障害課障害福祉係 0225-82-1111
中核機関に関する相談窓口
- 福祉課地域福祉係 0225-82-1111
成年後見制度について
- 裁判所ホームページ
https://www.courts.go.jp(外部サイト) - 厚生労働省ホームページ
https://guardianship.mhlw.go.jp(外部サイト)
お問い合わせ先
福祉課 地域福祉係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1172~1174 FAX:0225-82-1392


