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成年後見制度について

更新日:2022年6月8日

成年後見制度とは

 成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が十分でない方(本人)の権利を守る民法に基づいた制度です。本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら身上監護や財産管理を行います。「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度

 <すでに判断能力が不十分な方に>
 家庭裁判所によって選ばれた成年後見人、保佐人、補助人が、本人の利益を考えながら、代理権や同意権・取消権を活用することによって、本人を保護・支援する制度です。

任意後見制度

 <将来の不安に備えたい方に>
 判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、本人があらかじめ選んだ代理人(任意後見人)に、身上監護や財産管理などに関する代理権を与える契約を公正証書で結んでおくものです。

成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)の役割

 成年後見人等の役割は、「身上監護」と「財産管理」です。 本人の保護と自己決定の尊重を大切にしながら、成年後見人等が有する権限(同意権・取消権・代理権)を活用して活動を行います。

身上監護

 その人らしい生活を送るため、本人の生活・医療・介護・福祉に関わる契約などのお手伝いをすることです。

 <具体例>

  • 受診・治療・入院に関する契約締結など
  • 老人ホーム等の施設入所や介護サービスに関する契約締結など
  • 介護保険などの制度利用手続き
  • 福祉サービスに関する希望の代弁

財産管理

 本人の資産や収支状況を把握し、生活するために適切な支出を計画的に行い、資産を安全に管理することです。

 <具体例>

  • 年金などの収入と公共料金などの支出を管理する
  • 預貯金の預入れ、払戻し、定期預金の解約等
  • 不動産などの財産の管理・保存・処分
  • 遺産相続、各種行政上の手続き

相談窓口

制度について相談窓口

【65歳以上の方】

名称 所在地 電話番号 担当地区
東部地域包括支援センター 小松字上浮足252-3 0225-83-1966 赤井地区、大曲地区
中部地域包括支援センター 小松字上浮足182-11 0225-84-3811 矢本東地区、矢本西地区、大塩地区
西部地域包括支援センター 小野字中之関6-2 0225-90-3757 旧鳴瀬町エリア
市役所高齢障害支援課包括ケア推進係 矢本字上河戸36-1 0225-82-1111 市全域

 【障がいのある方】
 こちら(相談・窓口)をご覧ください。

法定後見制度を利用するとき

名称 所在地 電話番号 担当地区
仙台家庭裁判所 石巻支部 石巻市泉町4-4-28 0225-22-0363 石巻管内

任意後見制度を利用するとき

名称 所在地 電話番号 担当地区
石巻公証役場 石巻市鋳銭場5-9 いせんばプラザ1階102 0225-22-5791 石巻管内

成年後見人への報酬助成について

対象者

(1)対象者が生活保護法に基づく被保護者
(2)資産、収入等の状況から上記(1)に準じると市長が認める者
(3)上記(1)(2)に規定するもののほか、報酬助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認める者

助成内容

・助成の額は、身上保護や金銭管理等に要する経費部分について必要な経費とし、月額毎に上限の範囲内とします。
・助成の申請を行った日から起算して2年前の日が属する月までが助成対象期間となります。
・助成金の支払は、各年度毎に一括して行います。
・助成の申請は、家庭裁判所の審判があった日から起算して3か月以内に行う必要があります。

申請に必要なもの

3 報酬付与審判書謄本の写し
4 報酬付与審判申立書及び添付資料一式の写し
5 預金通帳の写し(表表紙、口座名義人のカタカナ氏名・支店名・口座番号が記載されたページ)
6 現況報告書(別紙1)
7 資産等申告書(成年後見人等報酬)(別紙2)及び添付書類(預貯金通帳の写し、預金証書の写し、有価証券の写し等)
8 (保佐・補助の場合)代理権がわかるもの(登記事項証明書の写し等)
9 (被後見人等が死亡した場合)債務報告書、死亡診断書等の死亡日が分かるもの
10 その他東松島市が報酬助成の審査に必要と認める資料
(生活保護受給者)
11 被保護証明書(生活保護受給者に準ずる者{要綱第9条(2)に該当する者}、その他市長が認める者(要綱第9条(3)に該当する者)
12 市民税非課税証明書(原本)
13 住民票の写し(原本)
14 報酬付与の審判決定通知書の写し

お問い合わせ先

福祉課 包括ケア推進係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1175、1186、1190 FAX:0225-82-1392

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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