障害年金を受給しているひとり親家庭の「児童扶養手当」が見直されます
更新日:2021年2月15日
「児童扶養手当法」の一部が改正されたことにより、令和3年3月分から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
見直しの内容(令和3年3月分(令和3年5月支払)から)
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、「児童扶養手当の額」と「障害年金の子の加算部分の額」との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されます。
なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
詳細はパンフレット(PDF:256KB)をご覧ください。
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