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高等職業訓練促進給付金等事業

更新日:2020年11月6日

高等職業訓練促進給付金とは

 ひとり親家庭の親が、就労に結びつきやすい資格を取得するために養成機関にて修学するに際して、その期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供することを目的として、高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

対象者

 東松島市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父(母子及び寡婦福祉法第17条に規定する配偶者のない者で、現に20歳に満たない者を扶養しているもの)で、次の4つの要件を満たす人

  1. 東松島市で児童扶養手当を受給していること、または同様の所得水準にあること。
  2. 修業年限2年以上の養成機関において一定の課程を修業し対象資格の取得が見込まれること。
  3. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金を受給したことがないこと。

対象となる資格

  • 看護師(準看護師を含む)
  • 理学療法士
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 作業療法士
  • その他、これらに準じて市長が地域の実情に応じて認める資格

支給額

課税状況 高等職業訓練促進給付金(月額) 高等職業訓練修了支援給付金
市民税非課税世帯 100,000円 50,000円
市民税課税世帯 70,500円 25,000円

※支給額の判定(課税世帯・非課税世帯の判断)においては、生計を一にしている家族・親族全員が判定の対象となります。これは世帯分離の有無に関わらず対象となります。詳しくはお問い合わせ下さい。

申請について

事前相談が必要です。

 事前相談後、申請書等をご提出いただきます。審査後、支給決定の際は「支給決定通知書」をお送りいたします。

提出書類

  • 高等職業訓練促進給付金等支給申請書
  • 世帯全員分の戸籍謄本(全部記載)
  • 世帯全員分の住民票謄本(全部記載)
  • 養成機関の在籍証明書、又は合格通知書等
  • 児童扶養手当証書の写し(遺族年金受給者は年金証書の写し)

その他、後不明点はお問合せください。

お問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1182、1420、1457 FAX:0225-82-1110

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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