児童扶養手当
更新日:2025年4月1日
お知らせ
- 児童扶養手当制度の一部改正について(令和6年11月1日から)
 
 児童扶養手当額の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみ支給する「一部支給」がありますが、今回、判定基準となる所得限度額が引き上げとなります。
 また、第3子以降の加算額が引上げられ、第2子の加算額と同額になります。
 詳細はこちらから⇒
児童扶養手当法等の一部改正について(PDF:201KB)
- 児童扶養手当額の改定について(令和7年4月1日から)
 
児童扶養手当額については、前年の全国消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する物価スライド制が採られており、令和7年度の手当額が2.7%引き上げとなりました。
| 改定前(令和6年11月~) | 改定後(令和7年4月~) | |
|---|---|---|
本体額  | 
    45,500円 45,490円~10,740円  | 
    46,690円 46,680円~11,010円  | 
  
第2子以降加算額  | 
    10,750円 10,740円~5,380円  | 
    11,030円 11,020円~5,520円  | 
  
児童扶養手当について
ひとり親家庭などの生活安定と自立を支援し、お子さんの健やかな成長をお手伝いすることを目的として支給されます。
1.支給対象と支給要件
- 支給対象
 
 次の支給要件に該当する児童を監護(監督・保護)し、生計を同じくする母子家庭、父子家庭、父母以外が児童を養育する家庭(祖父母等)が対象となります。
 支給を受けるためには、申請が必要です。
 ※児童とは18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令
 の定める程度の障害の状態にある者をいいます。
- 支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
 - 父または母が一定の障害の状態である児童
 - 父または母が死亡した、または生死が明らかでない児童
 - 母が婚姻によらないで懐胎した児童
 - 母が婚姻によらないで懐胎したかどうかわからない児童(遺児など)
 - 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
 
 
2.支給額と支給時期
- 支給額
 
 児童扶養手当額は、児童数と手当を申請する方の前年(1月から9月に申請する場合は前々年)の
 所得額によって決まります。所得上限額表の所得未満である場合に、所得額に応じた手当の支給を受けることができます。
| 児童数 | 全部支給 | 一部支給 | 
|---|---|---|
| 児童1人の場合 | 46,690円/月 | 46,680円~11,010円/月  | 
  
| 児童2人目以降の加算額 | 11,030円/月 | 11,020円~5,520円/月  | 
  
- 所得制限額について
 
 手当を申請する方の所得が、「全部支給となる所得上限額」を超えた場合は、一部支給となり、
 「一部支給となる所得上限額」を超えた場合は、全部支給停止となり、手当支給額が0円となります。
 また、手当を申請する方の所得が、「一部支給となる所得上限額」以下でも、扶養義務者が所得上限額を超えた場合は、全部支給停止となり、手当支給額が0円となります。
| 扶養親族等の数 | 手当を申請する方の所得上限額  | 
    扶養義務者の所得上限額 | |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 | 
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 | 
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 | 
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 | 
 ※「扶養親族等の数」とは、課税台帳上の同一生計配偶者及び扶養親族に人数をいいます。
 ※扶養親族等の中に、次の方がいる場合には、所得上限額に加算されます。
 (本人の場合)同一生計配偶者(老人)または老人扶養親族:1人につき10万円
 特定扶養親族:1人につき15万円
- 公的年金等との併給について
 
 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給している場合には、
 公的年金等の月額が手当額よりも低い人は、差額分を受給できます。なお、障害基礎年金等※を受給している方は、令和3年3月分の手当から、手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、
 その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
 ※障害基礎年金等とは、障害基礎年金や障害補償年金等をいいます。
障害年金を受給しているひとり親家庭の「児童扶養手当」が見直されます
- 支払時期について
 
 支給が決定した場合、請求をした月の翌月分から支給されます。
 原則として、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に、それぞれの前月分までの手当
 を支給します。
 例)5月の支給日には、3~4月分の手当を支給します。
令和7年度の支給日はこちら(児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の振込日について)
3.手続きについて
- 児童扶養手当認定請求
 
 支給を受けるためには、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
 原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
 認定請求を行う際は、東松島市子育て支援課へご相談くさだい。
 [認定請求の手続きに必要なもの]
 認定請求の際に必要となる書類等は、次のとおりですが、申請する方の状況により異なりますので、子育て支援課へご相談ください。
- 戸籍謄本
 - 家族全員分のマイナンバーがわかる書類
 - 通帳またはキャッシュカードの写し
 
- 受給中の各種届出について
 
 氏名及び住所変更、家族増減など暮らしに変化があった場合は、届け出てください。
 特に婚姻(同居やそれに近い事実上の婚姻も含む)や監護しなくなったなどの支給要件の変更が
 あった場合、忘れずに届け出てください。
 支給要件に合致せず、そのまま受給し続けると児童扶養手当の返金のほか、法第35条では「偽り
 そのほかの不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金」となりますので、ご注意ください。
- 現況届について
 
 受給者の方は、手当を継続して受給するには、毎年8月1日に受給要件(家族状況、所得状況等)
 を確認するため、現況届の提出が必要です。現況届によりその年の11月から翌10月までの手当額
 が決まります。現況届を提出しないと11月分以降の手当が支給されません。
 なお、現況届を2年間提出しないと時効により受給資格が失われます。
 また、一定期間を経過したときには、手当額が2分の1に減額される場合があります。
 ただし、一定の条件(就業している、または求職活動をしている、障害の状態にある、介護等により就業が困難等)に該当する場合には、届出によりこれまでと同じように手当を受け取ることができます。
4.その他
- 詳しい支給要件や手当の支給額、所得制限についての問い合わせ、支給要件の変更があった場合
の届出は、子育て支援課までご連絡ください。 - そのほか、母子父子家庭への支援制度について関連情報のご紹介
東松島市母子父子家庭医療費助成制度ホームページ 
外部リンク
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お問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1182、1420、1457 FAX:0225-82-1110


