東松島市こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)を実施します
更新日:2026年3月25日
1 事業の内容
令和8年4月より、保育所、認定こども園、幼稚園などに通っていないお子様が、利用者の就労要件等を問わず、月10時間を上限として時間単位等で利用できる「東松島市こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」を実施します。
こども誰でも通園制度は「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な育成環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化する」ことを目的とした新しい制度です。
2 対象となる方
次の項目の全てに該当するお子様が対象となります。
1.保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育施設、企業主導型保育施設に在籍していないこと。
2.0歳6か月から満3歳未満であること。(3歳の誕生日の前々日まで利用可能)
※利用にあたっては、お住まいの自治体へ給付認定申請を行い、認定証の交付を受ける必要があります。
3 利用時間
月10時間を上限として、利用可能枠の範囲内で利用できます。
(1回あたり最低1時間から、30分単位で利用できます。)
4 利用料金
1時間あたり300円 以降30分毎に150円
※家庭の状況によって、負担軽減の対象となる場合があります。
| 対象区分 | 1人1時間あたり | 必要書類 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | 生活保護受給者証 |
| 市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯 | 100円 | 課税証明書等(※1) |
| 要支援児童及び要保護児童がいる世帯や支援が必要と認められる世帯 | 100円 | 証明書、申立書 等 |
(※1)4月~8月は前年度の所得割額を、9月~3月は今年度の所得割額を計算して判定します。
負担軽減の対象を満たす世帯は、必要書類を添付のうえ、「こども誰でも通園制度総合支援システム」より申請してください。
5 利用方法
1 認定申請
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)をご利用いただくためには、認定申請が必要です。
※本制度の「認定」は利用資格に関するものであり、施設での受入可否は別途、各施設により判断されます。
下記の電子申請フォームから申請してください。
※「まずは利用申請から!」で「宮城県>東松島市」を選択のうえ、申請してください。
こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト(外部サイト)
2 認定申請後の流れ
| 認定申請 | 必要事項を入力のうえ、電子申請フォームより申請してください。 |
|---|---|
| 市による審査 | 申請内容を確認します。(1週間程度お時間をいただきます。) |
| 認定決定・アカウント発行 | 認定後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」のログインIDが発行されます。届いた案内に沿ってログインし、認定証を確認してください。 |
| 「こども情報」の登録 | 施設を利用するにあたり、必要な情報(「食事・アレルギー情報」、「病気・予防接種の状況」、「発育情報」)を総合支援システムに登録をお願いします。 |
3 初回面談
施設を初めて利用する場合は、施設との初回面談が必要となります。
総合支援システムより、利用を希望する施設へ初回面談の申請を行ってください。
4 利用予約
面談が終了した施設については、総合支援システムで利用予約が可能となります。
施設の空き状況を確認して、希望する日時の利用予約の申請を行ってください。
6 実施施設
| 施設名 | 所在地 | 開所日 | 利用可能時間 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|
| 赤井北保育所 | 東松島市赤井字舘前220番地3 | 平日(月~金) | 9:00~16:00 | 0225-82-6396 |
| 大塩保育所 | 東松島市大塩字緑ヶ丘三丁目1番地1 | 平日(月~金) | 9:00~16:00 | 0225-82-2205 |
※土曜日・日曜日、祝日を除く。
7 その他
市外へ転居する場合や保育所等への入所が決定した場合など、東松島市のこども誰でも通園制度の利用条件を満たさなくなる場合は、「乳児等支援給付認定消滅届」の提出が必要となります。
また、住所を変更した場合など、認定内容に変更があった場合は、「乳児等支援給付認定変更届」の提出が必要となります。
該当する場合は、指定の様式に記入のうえ、子育て支援課まで提出をお願いします。
8 様式
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お問い合わせ先
子育て支援課 保育支援係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1169、1181、1184 FAX:0225-82-1110


