このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

子育て短期支援事業

更新日:2026年7月8日

ショートステイ事業

保護者が疾病や仕事、育児疲れ等の理由により、家庭において児童を養育することが困難となった場合に、児童を一時的にお預かりします。

利用期間:原則1泊2日以上(1回につき7日以内)

トワイライトステイ事業

保護者が仕事などの理由により夜間に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合に、児童を一時的にお預かりします。

利用時間:午後5時から午後10時まで

対象となる児童

東松島市内に住所を有する18歳未満の児童
健康で日常生活に支障のない児童

ご利用の流れ

1 利用相談

子育て支援課の窓口で、利用希望日やお子さんの様子等を伺います。

2 預かり先の調整

3 利用決定

利用日の1週間前までに、利用申請書と健康調査票を提出していただきます。

4 利用決定

市から「利用決定通知書」を送付します。

5 利用

利用開始時間までに保護者がお子さんを預かり先へお送りください。利用後はお迎えをお願いします。

 ※保護者による送迎が難しい場合は、預かり先での送迎も可能ですので、申請の際にご相談ください。(別途料金が発生します)

6 利用料金の支払い

市からご利用期間に応じた負担金の納入通知書を送付します。期日までに指定金融機関又は市役所会計課窓口にてお支払いください。

利用料金

チラシ内の料金表をご確認ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1182、1420、1457 FAX:0225-82-1110

本文ここまで

サブナビゲーションここから

一時預かり・子育て支援


以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る