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児童手当

更新日:2025年4月1日

お知らせ

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部改正されます。

  <主な改正内容>

  • 支給対象児童が高校生年代まで拡大となります。
  • 所得制限が撤廃となります。
  • 第3子以降の高校生年代までの子は、月額3万円の支給となります。
  • 第3子加算の数え方に、生計を監護相当・維持している大学生年代を含むことができるようになります。
  • 支給月が年6回(偶数月)となります。

  <申請について> 

  • 現在、児童手当を受給している方の高校生分の増額については申請不要です。
  • 現在、所得制限により児童手当を受けていない方や高校生年代のみを養育している方は新規での申請が必要です。
  • 申請期間:令和6年9月2日~令和6年9月30日 ※令和6年11月20日まで延長しました。
  • 上記期限内に申請がない場合は、令和6年12月11日の支給日に増額分の反映が間に合わない場合があります。その場合は、申請のあった時期に応じて、次回以降の振込み日に差額分を支給します。
  • 制度改正に伴う申請の最終期限は令和7年3月31日です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の受給はできず申請のあった月の翌月からの支給となります。
  • 現在児童手当を受給中で、児童手当台帳に0歳から高校生年代までの子が登録されている方は、職権により額改定処理を行うので手続きは不要です。ただし、第3子加算のカウントに大学生年代を含める場合には別途手続きが必要です(大学生年代含めて3人以上の子がいる場合)。
  • 現在、お問い合わせを多くいただいております。制度改正の対象になるかどうかの確認について、下記のチラシ等をご参照ください。

  チラシ:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(PDF:239KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度児童手当の制度改正について(PDF:309KB) 
  <申請対象者への通知について> 

  • これまでの本市における児童手当受給情報等をもとに申請が必要と思われる方には令和6年8月30日付け通知を発送しております。内容をご確認の上、子育て支援課へお手続きください。
  • 上記の通知は、過去に本市から児童手当を受給したことのある方で、所得超過により児童手当の受給資格が消滅した方、現在、高校生年代のみ養育している方が対象となっております。
  • 対象と思われる方であっても、何かしらの要因(別居監護、東松島市から児童手当を受給したことがない、公務員(退職者含む)等)で市役所からの申請案内が届かない場合が想定されます。そのような方は、子育て支援課へご確認ください。

  <その他注意事項等> 

  • 主たる生計維持者(受給者になる方)が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。勤務先と東松島市からの二重支給により過払いが発生する場合がありますのでご注意ください。
  • 大学生年代の子を第3子加算のカウントに含めたい場合、市役所では大学生年代の養育状況等が分かりませんので、現在、児童手当を受給しているかどうかに関わらず、ご自身の判断による申請が必要です。
  • 施設入所中の高校生年代の子は新たに申請が必要です。

児童手当について(令和6年10月分から)

 児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として支給します。

1.支給対象児童と手当の受給者

  • 支給対象児童
     高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
  • 手当の受給者
     児童を養育している次の方
    • 支給対象となる児童の父または母のうち、生計の中心者となる方
    • 支給対象となる児童の未成年後見人
    • 支給対象となる児童の父母が外国在住の場合に、父母に指定された方
    • 支給対象となる児童を養育している里親
    • 上記以外で、支給対象となる児童を監護し、その生計を維持している方
       ※児童養護施設等に措置入所している児童の手当については、施設設置者等が受給者となります。
       ※公務員の方は、勤務先での受給となります。

2.支給額と支給時期

  • 支給額
対象となる児童1人あたりの月額
年齢区分 支給月額
第1子・第2子

3歳未満

(3歳の誕生月まで)

15,000円
3歳~18歳の年度末 10,000円
第3子 0歳~18歳の年度末 30,000円

※第1子、第2子などの数え方について
 次に該当する子を、年齢の高い順に、「第1子」、「第2子」…と数えます。
 1.受給者が監護・養育している0~18歳年度末までの子
 2.受給者が監護相当・生計費の負担をしている19歳~22歳年度末までの子

  • 支給時期

 原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
 例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。

3.手続きについて

 申請は、出生や転入から15日以内に!

  • 児童手当認定請求書(申請書)

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書(申請書)」を提出することが必要です。
 原則として、申請した月の翌月分の手当から支給開始となりますので、申請はお早めにお願いします。
 出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 [認定請求の手続きに必要なもの]

  • 受給者の健康保険証
  • 受給者名義の通帳又はキャッシュカード
  • 受給者と配偶者がいる場合には配偶者のマイナンバーが確認できるもの(個人番号カード・
    通知カード等)
  • 児童が市外に住んでいるとき(児童と別居している場合)児童の属する世帯全員の住民票が必要になります。
  • 住所などが変わったときは、速やかに届出をしてください。

 次の1~7に該当するときは、届出が必要です。
 1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
 2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
 3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
 4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
 5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
 6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
 7.多子加算(第3子以降加算)のカウント対象となっている大学生年代(22歳年度末までの子)の監護相当・生計費の負担状況が変わったとき(申し出が遅れるとその間受給していた手当の差額を返還いただく場合があります)

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お問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1182、1420、1457 FAX:0225-82-1110

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