児童手当
更新日:2026年4月24日
令和6年度の児童手当の制度改正について
○令和6年10月分(令和6年12月支給分)より児童手当の制度が一部改正されました。制度の変更点や改正内容については、こちらをご確認ください。
「令和6年度児童手当制度改正の概要について」(PDF:525KB)
児童手当について
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として支給します。
1.支給対象児童と手当の受給者
- 支給対象児童
高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
- 手当の受給者
児童を養育している次の方- 支給対象となる児童の父または母のうち、生計の中心者となる方
- 支給対象となる児童の未成年後見人
- 支給対象となる児童の父母が外国在住の場合に、父母に指定された方
- 支給対象となる児童を養育している里親
- 上記以外で、支給対象となる児童を監護し、その生計を維持している方
※児童養護施設等に措置入所している児童の手当については、施設設置者等が受給者となります。
公務員の方は、勤務先での手続きとなります
生計の中心者が公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されます。事由発生日(出生、採用日または退職日等)から15日以内に申請が必要です。
1.子どもが生まれた場合・・・勤務先にて手続きを行ってください。
2.公務員の方が退職等される場合・・・公務員である児童手当の受給者が退職・出向等により勤務先から児童手当を受給しなくなる場合、新たに住所地の市区町村で申請を行い、児童手当を受給することとなります。速やかに認定請求書を提出してください。
3.東松島市から児童手当を受給している方が、公務員として採用される場合・・・勤務先で申請を行い、児童手当を受給することとなります。東松島市からの支給は終了となりますので、速やかに受給事由消滅届を提出してください。(職場からの児童手当支給通知等をお持ちください。)
2.支給額と支給時期
- 支給額
| 年齢区分 | 支給月額 | |
|---|---|---|
| 第1子・第2子 | 3歳未満 (3歳の誕生月まで) |
15,000円 |
| 3歳~18歳の年度末 | 10,000円 | |
| 第3子 | 0歳~18歳の年度末 | 30,000円 |
※第1子、第2子などの数え方について
次に該当する子を、年齢の高い順に、「第1子」、「第2子」…と数えます。
1.受給者が監護・養育している0~18歳年度末までの子
2.受給者が監護相当・生計費の負担をしている19歳~22歳年度末までの子
- 支給時期
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の11日(振込日が土曜・日曜日、祝日の場合には、直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
※金融機関により入金の時間は異なります。
※転出・受給者変更等の場合は支給日及び支給対象月が異なることがあります。
| 支給月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給対象月 | 12・1月分 | 2・3月分 | 4・5月分 | 6・7月分 | 8・9月分 | 10・11月分 |
令和8年度の支給日はこちら(児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の振込日について)
各種申請手続きについて
新規認定請求(第1子の出生、転入、公務員退職、受給者変更など)
申請は、出生や転入から15日以内に!
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書(申請書)」を提出することが必要です。
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給開始となりますので、申請はお早めにお願いします。
出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
[認定請求の手続きに必要なもの]
- 児童手当認定請求書(申請書)・・・子育て支援課にあります
- 請求者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの(個人番号カード・通知カード等)
- 請求者名義の通帳又はキャッシュカード
- 請求者の健康保険情報のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面の提示)
- 児童が市外に住んでいるとき(児童と別居している場合)は児童の属する世帯全員の住民票が必要になります。
[個々の状況により必要となる書類]
単身赴任等により児童と別居している方
別居している児童(高校生年代以下)に対する養育状況(面会や生活費の負担)を確認するために、提出していたきます。別居している児童のマイナンバーを記入していただく必要があります。
- 別居監護申立書・・・子育て支援課にあります
大学生年代(22歳の年度末まで)のお子さんを含めて養育する児童が3人以上いる方
次の2つの要件に該当する場合に、第3子の児童の手当加算認定を行うために必要な届出です。
- 大学生年代のお子さんを監護・養育している(定期的な面会や生活費の負担がある)
- 1のお子さんから数えて養育する児童が3人以上いる
- 監護相当・生計費の負担についての確認書・・・子育て支援課にあります
東松島市以外(転入前市区町村または勤務先)で児童手当を受給していた方
従前の支給先からの事務連絡票や消滅通知書など、最終支給月および消滅年月日が記載されているものを持参してください。(事務連絡票を発行されていない場合は不要です。)
増額または減額の請求(第2子以降の出生など)
東松島市から児童手当を受給している方で、以下のケースに該当する場合は、額改定の請求または減額の届出をしてください。
【増額の場合】
- 第2子以降の児童が生まれたとき
- 再婚相手の児童と養子縁組を行ったとき
- 施設に入所または里親に措置されていた児童が家庭復帰したとき
- 海外で暮らしていた児童が帰国し、自宅で監護を始めたとき
- 大学生年代のお子さんを養育し、生活費の負担を行うようになったとき
【減額の場合】
- 児童が施設に入所または里親に委託されたとき
- 児童が死亡したとき
- 離婚等により元配偶者が児童を養育することになったとき
- 多子加算の対象となっている大学生年代のお子さんが、就職や結婚等により自立し、生活費の負担をしなくなったとき
受給事由消滅届
東松島市から児童手当を受給している方で、次の事由等に該当し東松島市での受給資格に該当しなくなった場合には、速やかに『受給事由消滅届』の提出が必要です。
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- 東松島市外に転出したとき・・・転出予定日から15日以内に、転出先の市区町村の児童手当担当課にて改めて児童手当の請求を行ってください。
- 公務員になったとき・・・公務員採用後は、児童手当は勤務先から支給されます。採用日から15日以内に、勤務先へ請求を行ってください。
- 支給対象児童全員を養育しなくなったとき(児童が施設に入所または里親に委託された場合、児童が死亡した場合、離婚等により元配偶者が児童を養育することになった場合など)
- 生計の中心者でなくなったとき(夫婦間での所得の逆転、再婚および養子縁組に伴うもの、受給者の死亡、海外に居住していた配偶者の帰国等)
- 主たる養育者でなくなったとき(離婚等に伴い、児童と別居になった場合)
住所変更
- 受給者と児童が一緒の異動(同じ日に同じ住所地への転居)の場合には、『児童手当氏名・住所等変更届』の提出が必要です。
- 受給者と児童が別住所になった場合には、養育状況の確認のため『別居監護申立書』の提出が必要です。別居の理由が「単身赴任」「児童の進学」等、受給者が児童の養育を継続する(定期的な面会や生活費の負担がある)場合に、その状況について申告いただくものです。離婚前提の別居など児童の主たる養育者でなくなる場合については、受給者の変更が必要となる可能性があります。
※『別居監護申立書』は支給対象児童(高校生年代以下の児童)について申し立てていただくものであり、同居していた大学生年代のお子さんと別居する際には、『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出が必要です。
口座変更(受給者名義の口座に限り変更可能)
児童手当が振り込まれている口座を変更したい場合や、登録している口座を解約・変更(名義変更等)された場合は届出が必要です。新しい振込先のわかる通帳またはキャッシュカードをお持ちください。
現況届(更新手続き)について
現況届は、毎年6月1日の状況を確認し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の養育状況等)を満たしているかを確認するためのものです。原則手続きは不要ですが、提出が必要な方には、東松島市から6月中旬頃にご案内を送付しますので、期限内に提出してください。
提出が必要な方は以下のいずれかに該当する方です。
- 児童と別居している方
- 同居優先(離婚前提での別居)により認定を受けている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が東松島市と異なる方
- 戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 学生以外の大学生年代のお子さんを養育しており、第3子以降の児童の手当額が加算されている方
- その他、東松島市から提出のご案内があった方
※提出が遅れた場合は、受給資格があっても、8月支給分以降の手当が一時停止となります。また、2年以上現況届の提出がない場合には、時効により児童手当の受給資格を失いますので、ご注意ください。
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お問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1182、1420、1457 FAX:0225-82-1110


