未熟児養育医療費助成
更新日:2020年11月6日
未熟児養育医療給付制度
1.未熟児養育医療給付について
身体の発育が未熟のままに生まれ、指定医療機関での入院養育が必要な未熟児に対して、その医療費の自己負担部分を市が保護者に代わって支払う制度です。
医療機関は養育医療指定の医療機関に限ります。
指定外の医療機関での治療は対象外となりますので、掛かりつけの医療機関または入院養育を受ける医療機関にご確認ください。
2.利用対象
東松島市に住所を有する出生時体重が2,000g以下などで、身体の発育が未熟なまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児が対象となります。
3.給付内容
保険適用後の患者負担額及び入院時食事療養費の患者負担額。
※注意:保険適用外(差額ベッド代・病衣代・診断書代・おむつ代など)は自己負担となります。
~自己負担及び子ども医療費助成との相殺処理について~
この制度では、給付対象経費の内、世帯の所得税額等に応じて「自己負担」が発生しますが、子ども医療費助成事業を活用することにより、その自己負担分を払い戻すことができます。
また、事前に下記申請方法中の「(9)承諾書」を提出いただくことで、双方を相殺処理することができ、自己負担の支払いを無くすことができます。(市で双方の相殺処理を行います)
4.申請方法
未熟児養育医療としての療養が必要となった際は、すみやかに東松島市子育て支援課に申請してください。
必要書類は次のとおりで、担当課窓口でお渡ししております。
(1)未熟児養育医療給付申請書
(2)未熟児養育医療意見書(内容を主治医に記載いただく必要があります)
(3)世帯調書
(4)申請者および配偶者の課税情報を参照することへの同意書(同居する扶養義務者が存在する場合は、その方々の同意書も必要となります)
(5)市町村民税額などを証明する書類(扶養義務者全員分が必要となります)
(6)健康保険証(対象児童または申請者)
(7)申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
(8)認印(シャチハタ以外)
(9)承諾書(自己負担の子ども医療費助成との相殺処理にかかる)
※未熟児養育医療と合わせて、子ども医療費助成の手続きを行っていただきます。
5.申請後の流れ
申請後、審査の上、給付の可否および自己負担額の決定を行います。
給付を行うことが決定された場合には「養育医療券」を交付します。
給付を行わないことが決定した場合には、その旨を通知します。
「養育医療券」が交付されましたら医療機関に提示し、養育医療の給付を受けてください。
また「養育医療券」を医療機関に提示する前に医療費の請求があった場合は、この制度を使う予定があることを医療機関にお伝えください。
養育医療券が交付される前に病院へ保険診療分の支払いを済ませた場合、申請は却下(辞退)という扱いになりますのでご注意ください。
お問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1182、1420、1457 FAX:0225-82-1110
