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市障害者等福祉交通費助成

更新日:2021年8月2日

【市障害者等福祉交通費助成】

市内に住所を有し、かつ、当該住所に居住(施設入所は除く。)している方が、日常生活における移動のための支援として障害福祉タクシーの利用料金又は障害福祉燃料の一部を助成することにより、社会参加の促進を促します。助成方法は、対象者への助成券(共通券)を交付します。

※タクシー券として利用する場合は、宮城県タクシー協会石巻・塩釜支部所属のタクシー会社所属のタクシーで使用できます。
※燃料券(ガソリン)として利用する場合は、石巻圏域内で市に登録をしているガソリンスタンドで使用できます。
※枚数は申請月により異なります。

対象者

 (1)身体障害者手帳2級以上の交付を受けている方
 (2)療育手帳の交付を受けている方
 (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

助成内容・手続き

 対象者の方には、障害者等福祉交通費助成券(共通券)を交付します。

タクシー利用助成券として使用の場合

 (1)宮城県タクシー協会のうち、「石巻支部」及び「塩釜支部」に加盟しているタクシー会社
 で利用できます。(一部利用できない会社があります。)
 (2)助成券1枚あたり500円を助成。1回乗車で2枚まで利用可能
 (3)料金を支払う際、助成券をタクシー乗務員に渡すことで、助成額分が差し引かれます。

ガソリン購入券として利用する場合

 (1)石巻圏域のガソリンスタンドで利用できす。(一部利用できないスタンドがあります。)
 (2)券1枚あたり500円を助成。1回給油で、2枚まで利用可能
 (3)ガソリンを給油する前に、助成券をスタンド店員に渡すことで、助成が受けられます。

利用できる会社は、障害者等福祉交通費助成券(共通券)に記載しています。

申請方法

 (1)新規に障害者手帳が交付される方には、その際に助成券を交付します。
 (2)既に障害者手帳が交付されている方は、毎年3月下旬に申請書を郵送しますので、
 市高齢障害支援課窓口に申請書を持参のうえ助成券を交付します。
 (3)助成券は、4月から3月を1年とし、1か月あたり2枚を基本として最大24枚を交付します。
 例)5月中の申請の方は、22枚を交付します。

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お問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1176、1177~1179、1191 FAX:0225-82-1392

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