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野生鳥獣による被害を防ぐために

更新日:2020年8月13日

 近年、クマ、サル、イノシシ等による農作物等への被害が中山間地域を中心に深刻化しているほか、市街地ではハクビシン、カラスなどによる家屋の汚損等の被害が発生しています。
 これら野生鳥獣による被害を防ぐ対策としては、大きく分けて、鳥獣を田畑や住居などに近寄らせないことによって被害を防ぐ「被害防除」と、鳥獣を直接取り除くことにより被害を防ぐ「捕獲」の2つがあり、これらを効果的に組み合わせて行う必要があります。
 野生鳥獣による被害を防ぐためには、野生鳥獣の習性などを正しく理解すると共に、地域の方々、関係団体等が連携を図りながら対策を進めていくことが重要となってきます。

野生鳥獣の被害対策

被害防除

 個人の所有財産である農作物等を守るという意味で、被害防除は市民の皆様自らが行うことが原則となります。
 一方、クマ・サル・イノシシへの対策は、「経済的負担が大きい」、「急速に被害地域が拡大している」など、一個人の手に負える問題ではなくなってきており、市としても被害防除対策やその支援などを行っています。
 野生鳥獣を田畑や住居などに近寄らせないため、市民の皆さまには、以下の取り組みをお願いします。

 ※被害防除は、個人で行うよりも集落単位で行う方が有効です。

  • 田畑や集落の「エサ場」としての魅力を下げる。
    家のまわりに生ごみなどを無造作に捨てたり、置いたりしないでください。
    家庭用生ごみを出す際には決められた日の朝に出す、ネットで覆うなどのルールを徹底してください。
    田畑に取り残した野菜や野菜くずを放置しないようにしてください。
    庭木の柿などの果実は放置しないでください。
    墓地の供え物等は必ず持ち帰るようにしてください。
  • 隠れ場所をつくらない。
    耕作放棄地や農地・人家周辺などのヤブ地は野生鳥獣の隠れ家となります。適切にヤブの刈り払いを行いましょう。
  • 農地等に立ち入らせない。
    農地等の周りに電気柵を設置することが有効です。
    一般家庭の庭先の家庭菜園も、できるだけ塀・フェンスなどで囲うよう心がけましょう。
  • エサをあたえない。
    かわいいからといって、野生鳥獣にエサをあたえないでください。

捕獲

 野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により保護されているため、自由に捕獲することはできません。
 ただし、適切な被害防除策を講じているにもかかわらず、農作物や生活環境への被害を防ぎきれない場合、許可を受けた上で有害鳥獣として捕獲が可能です。
 (原則として、捕獲の方法に応じた種類の狩猟免許を受けている必要があります)

  • カルガモ、カラス、スズメ、ハクビシンなどの野生鳥獣を有害鳥獣として捕獲する場合
    被害者自身か被害者から依頼を受けた業者などが行うことになります。
    カルガモ、カラス、スズメ、ハクビシンなどの野生鳥獣を、生活被害や農作物被害防止の目的で捕獲しようとする場合、東松島市長の許可が必要です(手数料は不要)。詳しくは、こちらのページ(有害鳥獣の捕獲について)をご覧ください(リンクジャンプします)。
  • その他の野生鳥獣を有害鳥獣として捕獲する場合
    被害者自身か被害者から依頼を受けた業者などが行うことになりますが、宮城県知事又は環境大臣の許可が必要となります。

 有害鳥獣の捕獲許可に関する詳しい内容は、市の野生鳥獣担当窓口 農林水産課農林水産振興係(電話:0225-82-1111 内線2138)または外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。宮城県東部地方振興事務所林業振興部森林管理班(外部サイト)(電話:0225-95-1486)に問い合わせください。

主な野生鳥獣の特徴等について(問い合わせや目撃件数などを基にした掲載)

 東松島市内で多く目撃されたり問い合わせが多い野生鳥獣は、ハクビシン、カラス、ドバト、ニホンザル、ツキノワグマ、イノシシなどです。これらの主な野生鳥獣の特徴等について、こちらのページ(主な野生鳥獣の特徴と対策について)にまとめてみましたので、こちらを参考にしてください。

 また、主な野生鳥獣の特徴や対処方法などの問い合わせが多い質問とその回答については、こちらのページ(主な野生鳥獣の特徴と対策について)にまとめてみましたので、参考にしてください。

ツキノワクマ、イノシシ、ニホンザル出没情報

 住宅地に近い林などでもツキノワクマ、イノシシ、ニホンザルが目撃されています。出没情報を参考に、十分ご注意ください。

 市内のツキノワクマ、イノシシ、ニホンザルの出没情報をこちら(ツキノワグマ、イノシシ、ニホンザル出没情報)でお知らせしています(リンクジャンプ)。

 ※「出没情報」は、本市に寄せられた目撃情報を基にしているため、生息地のすべてを表すものではございませんので、ご注意願います。

野生鳥獣による被害が発生したら

 早期に効果的な対策を実施して野生鳥獣による被害を最小限に食い止めるためには、被害の状況・実態を正確に把握することが必要となります。
 被害があった場合や、被害を発生させる恐れのある野生鳥獣を人家や農地の近くで見かけた場合には、下記までご連絡ください。

有害鳥獣捕獲許可申請書等ダウンロード

こちらのページ(有害鳥獣の捕獲について)をご覧ください(リンクジャンプします)

関連リンク

お問い合わせ先

農林水産課 農林水産振興係

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2136~2139 FAX:0225-87-3830

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東松島市役所

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〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
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