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有害鳥獣の捕獲について

更新日:2023年11月8日

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)の捕獲(損傷や卵の採取を含む。)は禁止されています。
しかし、以下の場合については、捕獲することができます。

  1. 狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合
  2. 鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的の場合(有害鳥獣捕獲)や学術研究の目的などの場合で法による許可を受けた場合

有害鳥獣捕獲の条件

有害鳥獣捕獲は、農林水産物被害、生活環境の悪化、人身への危害、又は自然生態系の攪乱が現に生じているか、又はその恐れがある場合に、その防止及び軽減を目的に行うものです。
被害の状況及び防除対策の実施状況を的確に把握した結果、被害等が生じており、原則として防除対策によって被害が防止できないと認められる場合に宮城県知事が許可することができますが、現在は、その許可権限の一部が東松島市長に委譲されています。

有害鳥獣捕獲許可の種類

対処捕獲(一般的な許可)
被害が起きた場合に、被害の実態や捕獲内容の適正度を申請に基づき審査して許可を出すもの。

予察捕獲
生息数を低下させる必要があるほど強い害性があると認められ、被害の恐れがある場合に、事前に計画を策定することで該当種を一定数捕獲することを許可するもの。

東松島市長が許可できる鳥獣類

カルガモ、カラス、スズメ、ハクビシン

捕獲許可手続き等について

有害鳥獣捕獲の申請をする場合は、(1)の書類を添えて、下記の申請窓口まで提出してください。
また、ハクビシン捕獲の場合には、箱わなを貸出しますので、必要な方は(2)の書類も併せて提出してください。

有害鳥獣捕獲許可に関しての提出書類

箱わな借用に関しての提出書類

箱わなの貸出し要件に関しては、下表のとおりです。

対象者 下記のいずれかに該当する場合
  1. 市内に住所を有する者
  2. 農作物被害を受けた農業者及び本市関係部局等の長から依頼された者
条件 以下の条件をすべて満たす者
  1. 申請者の住所、捕獲場所が東松島市内であること。
  2. 鳥獣保護法に基づく有害鳥獣捕獲許可証の交付(手続き中を含む。)を受けていること。
  3. 捕獲器具の設置に関して、土地所有者、周辺住民等との合意ができていること。ただし、自宅の庭等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所に捕獲器具を設置する場合はこの限りではない。
  4. 借受人の自己責任で捕獲器具の運搬、管理、餌の入れ替え等ができること。
費用負担 捕獲器具の引取並びに返納及び管理に要する一切の費用は、借受人の負担とし、捕獲後の鳥獣等の処分に要する経費についても同様とする。
台数 原則として貸付台数は1人、1基とする。
期間 貸出しの日から原則として30日以内。貸出期間の延長を希望される場合も、再度申請手続きが必要となります。
提出書類
  1. 有害鳥獣捕獲許可証(写)
  2. 捕獲器具借用申請書

国有林野への入林について

鳥獣の捕獲等(銃器を使用しない場合も含む。)を目的として国有林野へ入林する方は、原則、入林しようとする7業務日以前の勤務時間内に、管轄する森林管理署長、森林管理署支署長に入林届をする必要があります。
なお、詳細については、下記にお問い合わせいただくか、外部リンク先をご確認ください。

【問い合わせ先】
林野庁 東北森林管理局 宮城北部森林管理署
〒989-6166 宮城県大崎市古川東町5-32
電話番号0229-22-2074

東松島市鳥獣被害防止対策の状況

東松島市における鳥獣被害防止対策については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ先

農林水産課 農林水産振興係

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2136~2139 FAX:0225-87-3830

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
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FAX:0225-82-8143
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