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市民公益活動団体とは

更新日:2020年3月26日

市民公益活動とは

 本市では、市民公益活動を東松島市まちづくり基本条例(平成20年12月25日条例第25号)の文中において、「市民が自発的かつ自主的に行う非営利の活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。」と定義付けています。

 その上で、具体的にどのような活動を指しているのか、用語についてもう少し詳しく解説していきます。

1 自発的かつ自主的とは

自発的…自分の意思により自ら進んで行動しながら周囲にも働きかけていること。

自主的…他人から干渉を受けずに自分の意思により自ら進んで行うこと。

 つまり、自分たちで考え、行動しながら周りの人々へも働きかけていることを言います。

 団体独自の目標を設定し、目標を達成するためにはどのようにしたらよいのか団体自身が考え、積極的に行動していくことが重要となります。

2 非営利とは

 利益を上げても個人に利益を分配せず、団体の利益を住みよい社会をつくることに使っていること。

 人件費など必要な経費を差し引いたあとの利益のことをいい、無償で活動していることのみが非営利ということではありません。

 団体の運営のためには、負担金や会費、補助金などを活用しながら持続可能な状態につなげていくことが必要となります。個人に利益を分配しないという前提のもと、

 適度な収益を上げる仕組みを団体としても考えていく必要があります。

不特定かつ多数の利益とは

 不特定…範囲を限定していないこと。開かれていること。

 サービスを受ける側を地域や所属などで制限している場合は、特定された相手にのみサービスを提供することになるため対象になりません。

 多数…分け隔てのない多くの対象のこと。

 つまり、一般に開かれた多くの人々を対象とした利益のことを言います。

 例えば、地域を限定している活動や会員のみを対象にして活動している場合は、愛好会などと捉えられ、この制度の該当となりません。

 常に一般の方々に向けて開かれた状態で活動しているということが大前提となります。

ポイント1自発的・自主的 2非営利 3不特定多数・多数の利益

【登録できない団体例】

趣味のサークル、地縁組織、老人クラブ、子ども会育成会、会社や企業、学校、組合組織、医療法人、財団法人など

※活動内容によっては登録できる場合がありますのでご相談ください。

お問い合わせ先

市民協働課 まちづくり推進係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字大溜16番地1 東松島市役所 大溜分庁舎(事務所所在地)
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所(郵送先)
電話:0225-82-1111 内線3803、3808、3809 FAX:0225-82-1391

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電話:0225-82-1111(代表)
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