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社会体育施設(体育館等)におけるドローン使用に関するガイドライン

更新日:2026年8月12日

社会体育施設におけるドローンの利用について

 近年のドローンその他の無人航空機(以下「ドローン」という。)の利活用の広がりを背景として、ドローン操作の講習会や練習場所など、市内外の人が市内公共施設のうち、指定された社会体育施設(体育館等)を利用する場合に、航空法、東松島市行政財産の使用料徴収条例及び東松島市社会体育施設条例等の関係法令に基づき、適切な運用を行うために必要な事項を定めたガイドラインを策定しました。
 社会体育施設においてドローンの利用を行いたい場合は、下記ガイドラインを確認したうえで、利用を希望する社会体育施設の管理者へ施設利用のお問い合わせをしてください。

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お問い合わせ先

生涯学習課 スポーツ振興係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字大溜1番地1 東松島市コミュニティセンター
電話:0225-82-1111 内線3331~3334 FAX:0225-82-6933

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