道路工事施工承認申請について
更新日:2022年9月6日
道路工事施工承認申請とは(道路法第24条)
道路管理者以外の方が、自らの必要に応じて道路に関する工事を行う場合には、道路管理者の承認を受けなければなりません(道路法第24条)。
≪一例≫
- 家屋へ自動車を乗り入れするための歩道切下げ
- 縁石やガードレールの撤去及び新設
- 道路側溝への蓋の設置
これらの工事等に要する費用は、道路法第57条の規定により、道路管理者の承認を受けた方の負担となります。
道路施工後は完成検査を行います。完成検査合格後は、工作物の所有者及び管理者は東松島市となりますが、工事が適切に行われていない場合、引き受けできません。検査に費用がかかる場合や手直し等が生じる場合は申請者の負担となります。
申請について
申請には、申請書と添付書類を提出してください。
- 申請書:
道路工事施工承認申請書(ワード:33KB)(
記載例(PDF:99KB))
- 添付書類:位置図、平面図、断面図、構造図、舗装復旧図、保安施設設置図、(工事予定場所の)現況写真、その他関係書類等
※承認を受けたあと、以下の事由が発生した場合には、届出(申請)が必要です。
- 工事に着手する前 :
着工届(ワード:24KB)
- 工事の完了後 :
竣工届(ワード:27KB) (※施工前・施工中・完成後の写真を添えて速やかに提出してください。)
【 注意事項 】
- 申請を行うにあたり、事前に協議を行うようにしてください(内容によっては変更を求める場合があります)。
- 承認までの標準的な処理期間は、申請書の受付から2週間程度となります(土日、祝祭日、年末年始を除く)。なお、申請の不備を補正するための期間等は含まれません。
- 道路において工事もしくは作業を行う場合は、別途、所轄警察署より「道路使用許可」を取得する必要があります(参考:
宮城県警ホームページ(外部サイト))。
- 工事等により道路が一時的に通行できなくなる場合には、別途「
通行制限依頼書(ワード:23KB)」を提出してください。
通行制限申請に関する標準的な処理期間は、申請書の受付から1か月半程度となります。なお、申請の不備を補正するための期間等は含まれません。処理期間の短縮のためにも、お早めに事前相談を行ってください。
- 道路管理者の承認を受けずに工事を行った場合は、原状回復やその工事により生ずべき損害を予防するために必要な施設を作ること等を命じる可能性があります(道路法第71条)。
手引きについて
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お問い合わせ先
建設課 建設総務・都市計画係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2223~2225 FAX:0225-87-3119
