農業用機械についた土を落としましょう!
更新日:2020年10月14日
農業用機械を使用して農作業をしたのち、道路を走行する場合は農業用機械についた土をよく落としてから道路に出ましょう。
 道路が農業用機械に付着した土で汚れていると、
 道路に残された土で交通に支障をきたす恐れがあります。
 自動車はもちろんのこと、自転車での走行や歩行者にとって
 スリップ事故の原因となり大変危険です。
 
 交通安全及び道路美化のため、道路に土を落とさないように心がけましょう。
 やむを得ず道路を汚した場合は
 速やかに清掃する等、マナーと交通安全を守り作業を進めましょう。
お問い合わせ先
建設課 管理係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2211、2212、2214、2215 FAX:0225-87-3119


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