道路占用許可について
更新日:2022年9月6日
道路占用制度とは(道路法第32条)
「道路の占用」とは、道路に一定の工作物、物件または施設を設置し、継続して道路を使用することをいいます(道路法第32条)。
東松島市の市道で道路占用を行おうとするときには、道路管理者(東松島市長)へ道路占用許可申請書を提出し、許可を受けることが必要です。
≪道路占用の一例≫
- 道路上に電柱、公衆電話を設置すること。
- 電気、電話、ガス、上下水道などの管路を道路に埋設すること。
- 道路上に工事用の足場、仮囲い、敷鉄板などを設置すること。
(※設置物の一部が道路上にかかる場合でも申請が必要です。)
また、道路占用許可を取得せずに不法に占用した場合は、道路法第102条による罰則が規定されています。
なお、工事に伴うトラックやクレーン車の駐車、交通規制を伴うイベントの実施といった一時的な占用の場合は、「道路使用許可申請書」を提出してください。
申請について
申請には、申請書と添付書類を2部ずつ提出してください。
また、道路占用許可の内容を変更する場合や、占用期間が満了したあとも引き続き占用する場合も提出してください。
- 申請書:
道路法第32条申請書(ワード:38KB)(
記載例(PDF:118KB))
- 添付書類:位置図、平面図、断面図、構造図、舗装復旧図、保安施設設置図、(工事予定場所の)現況写真、その他関係書類等
※占用許可を受けたあと、以下の事由が発生した場合には、届出(申請)が必要です。
- 占用工事に着手する前:
着工届(ワード:24KB)
- 占用工事の完了後:
竣工届(ワード:27KB)(※施工前・施行中・完成後の写真を添えて速やかに提出してください。)
- 占用期間が満了したり、占用を廃止する場合:
期間満了・廃止届(ワード:29KB)
- 相続または法人の合併等により占用を承継する場合:
承継許可申請書(ワード:29KB)
- 占用者の氏名や住所に変更がある場合:
住所氏名変更届(ワード:29KB)
【注意事項】
- 申請を行うにあたり事前に協議を行うようにしてください(内容によっては変更を求める場合があります)。
- 占用許可までの標準的な処理期間は、申請書の受付から2週間程度となります(土曜・日曜、祝祭日、年末年始を除く)。なお、申請の不備を補正するための期間等は含まれません。
- 占用物の種類や面積等に応じた占用料がかかります。
- 道路において工事もしくは作業を行う場合は、別途、所轄警察署より「道路使用許可」を取得する必要があります(参考:
宮城県警ホームページ(外部サイト))。
- 道路占用を行うための工事等により道路が一時的に通行できなくなる場合には、別途「
通行制限依頼書(ワード:23KB)」を提出してください。
通行制限申請に関する標準的な処理期間は、申請書の受付から1か月半程度となります。なお、申請の不備を補正するための期間等は含まれません。処理期間の短縮のためにも、お早めに事前相談を行ってください。
- 占用者は、許可内容及び許可書に付された条件を遵守し、占用物件の維持管理(道路法第39条)を行う必要があります。
- 占用者は、占用期間が満了したり占用を廃止する場合は、原状回復(道路法第40条)の上、「期間満了・廃止届」を提出してください。
手引きについて
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ先
建設課 建設総務・都市計画係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2223~2225 FAX:0225-87-3119
