空き家バンク事業補助金
更新日:2023年10月1日
空き家バンク事業補助金は、空き家バンクに登録した空き家等を活用して本市へ移住される方又は移住者向けに空き家バンクを対象に、空き家等の改修費を補助するものです。
補助条件
対象:次のいずれか一方が対象となります。
(1)空き家バンクを利用し、移住者と売買契約又は賃貸借契約を結んだ所有者
(2)空き家バンクを利用し、当該空き家に居住するために本市に転入した移住者
条件:次のいずれにも該当することが条件となります。
(1)所有者と移住者が3親等内の親族でないこと
(2)売買契約の場合、移住者が10年以上当該空き家に居住する意志を所有者が確認すること
(3)賃貸契約の場合、10年以上移住者向けの賃貸住宅として活用すること
(4)移住者の場合、本市に10年以上居住する意志があること
対象経費:売買又は賃貸借する空き家の居室、台所、浴室、便所、洗面所、内装、外装、屋根、外壁等の改修その他住宅の機能向上のために行う修繕及び設備改善に要する経費。ただし、認められる経費は、次の期間の場合によります。
(1)所有者の場合 空き家バンク登録日から移住者への空き家引き渡し後6か月が経過した日までに生じた経費
(2)移住者の場合 売買又は賃貸契約締結日から空き家引き渡し後6か月が経過した日までに生じた経費
補助金額:経費の3分の2(最大50万円)とし、同一物件に対して1回限り。
必要書類
次の書類のすべてが必要になります。
- 空き家バンク事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
- 空き家等の修繕、設備改善等に係る見積書の写し
- 空き家等の修繕、設備改善等に係る住宅の平面図
- 売買契約書又は賃貸借契約書の写し
- 誓約書(様式第3号)
空き家バンク事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:67KB)
注意
- 補助金の目的外使用や移住者が短期間で当該空き家を転居した場合など一定の条件により、補助金の返還を求める場合があります。
- 補助金は、同一の物件において、原則1回のみの申請となります。
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お問い合わせ先
復興政策課 地方創生・基地対策係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1232~1236 FAX:0225-82-8143
