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開発行為に関する相談について

更新日:2021年12月17日

 建築物等を建築するために、土地の区画や形質(地目等)を変える場合、その区域や面積によっては、都市計画法に規定する開発行為に該当し、宮城県知事の許可を受ける必要があります。開発行為に関する相談については、下記の窓口に問い合わせください。

1. 市街化調整区域で開発行為を行う場合・・・宮城県土木部建築宅地課開発防災班
2. 市街化区域で1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合・・・宮城県東部土木事務所建築班
3. 市街化区域で10,000平方メートル以上の開発行為を行う場合・・・宮城県土木部建築宅地課開発防災班
(電話)
宮城県土木部建築宅地課開発防災班・・・電話:022-211-3244(直通)
宮城県東部土木事務所建築班・・・電話:0225-94-8691(直通)

※都市計画法の開発行為に該当した場合、本市と事前協議が必要となります。

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お問い合わせ先

建設課 建設総務・都市計画係

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2223~2225 FAX:0225-87-3119

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手続き・相談


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東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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