各種証明書発行手続きについて
更新日:2018年4月26日
都市計画課では、下記証明書の発行を行っています。
都市計画法第5条に規定する都市計画区域の証明
土地が都市計画区域内にあることを証明します。
都市計画法第7条に規定する区域区分の証明
土地が市街化区域内、又は市街化調整区域内にあることを証明します。
都市計画法第8条第1項に規定する用途地域の証明
土地に係る用途地域を証明します。
証明書の発行を希望する場合、以下1~3をご用意のうえ都市計画課までお越しください。
- 証明願・・・2部( 各種様式(ダウンロード)ページからご用意ください。)
- 証明してほしい土地の位置がわかるもの 例…公図の写し等
- 手数料(一通につき300円)
お問い合わせ先
建設課 建設総務・都市計画係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2223~2225 FAX:0225-87-3119
