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国土利用計画法に基づく土地取引届け出

更新日:2022年6月29日

大規模な土地取引には届出が必要です

 国土利用計画法の定めにより、市街化区域は2,000平方メートル以上その他の区域は5,000平方メートル以上の土地取引を行ったときは、権利取得者は契約締結日から2週間以内に市町村を通じ県に届出をすることが義務付けられています。

※届出をしなかった場合、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

提出書類

  • 届出書
  • 土地売買契約書の写し
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面(位置図)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(付近図)
  • 土地の形状を明らかにした図面(形状を示す図面)

※各2部ずつ提出が必要です。1部を市保管、1部を届出者保管分として使用します。

※土地取引等の申請書類は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(宮城県HPリンク)(外部サイト)からダウンロードできます。

お問い合わせ先

復興政策課 地方創生・基地対策係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1232~1236 FAX:0225-82-8143

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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