後期高齢者医療制度について
更新日:2025年4月4日
東松島市に住む、すべての75歳以上の方と、65歳から74歳の方で一定の障害があると宮城県後期高齢者医療広域連合から認定された方のうち、制度に加入を希望される方が被保険者です。
75歳になるとそれまで加入していた医療(国民健康保険・健康保険組合・共済組合など)から移行し、すべての方が後期高齢者医療制度に加入します。75歳の誕生日からこの制度の被保険者となります。対象になる方には、郵送で被保険者証を送付します。交付されましたら記載内容に間違いがないか確認し、お医者さんにかかるときは必ず提示しましょう。
また、保険料は原則として年金から天引きになります。保険料の仕組みや算定方法などについては、後期高齢者医療広域連合のページ(外部サイト)をご参照ください。
障害認定を受けている方へ
65歳から74歳の方で一定の障害がある方につきましては、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。ただし、制度移行は任意となります。
種別 | 等級 |
---|---|
身体障害者手帳 | 1級~3級、 4級(音声機能障害、言語機能障害、下肢障害1号、3号、4号) |
療育手帳 | A |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 |
障害基礎年金・障害厚生(共済)年金 | 1級、2級 |
※申請して広域連合から認定を受けることが必要です。上記のいずれかにあてはまる方が対象となります。
対象者は、それまでの医療を受けていた国保、会社の健康保険などから抜けて、後期高齢者医療制度に移行することになります。
お問い合わせ先
各種届出、申請の受付に関すること
- 東松島市 市民生活課 国保・高齢医療・年金係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111(代表) 内線1333・1337
被保険者の資格管理・認定、保険料の決定・賦課、保健事業に関すること
〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2-3 宮城県自治会館9階
電話:022-266-1026(総務課/会計課) FAX:022-266-1031
電話:022-266-1021(保険料課/給付課)
