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各種手続きと委任状について

更新日:2020年7月2日

後期高齢者医療に関する主な手続きの種類と必要なもの

手続きの種類 手続きに必要なもの 申請窓口

資格に関すること

(1)東松島市に転入するとき 印鑑・被保険者証・負担区分証明書

市民生活課
戸籍住民係
電話:0225-82-1111(内線1122)

(2)東松島市から転出するとき 印鑑・被保険者証
(3)被保険者証の再発行 印鑑・本人確認できるもの・マイナンバーカードまたは個人番号通知カード

市民生活課
高齢医療給付・年金係
電話:0225-82-1111(内線1129)

(4)限度額適用・標準負担額減額認定証の発行 印鑑・被保険者証・本人確認できるもの・マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
(5)特定疾病のとき 印鑑・被保険者証・医師の診断書・マイナンバーカードまたは個人番号通知カード

給付に関すること

(6)治療上必要な補装具を購入したとき 印鑑・被保険者証・補装具の領収書・医師の意見書・口座の分かるもの・マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
(7)高額療養費の支給 印鑑・被保険者証・口座の分かるもの・マイナンバーカードまたは個人番号通知カード

※(3)~(5)の手続きについては、同一世帯の方でない代理人が手続きを行う場合、委任状が必要です。

資格関係申請書のダウンロード

 資格に関する各種申請書の書式は、宮城県後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードすることができます。

後期高齢者医療制度の委任状について

 後期高齢者医療に関する各申請を、本人と同居の家族の方以外が手続きされる場合、委任状が必要となります。なお、本人と同じ住所にお住まいであっても、住民票上の世帯が別であれば、委任状が必要となります。

委任状は、以下の書式が満たされたものをご用意ください。

  • 委任する権限の内容が明記されている
  • 権限を委任する旨の文言が記載されている
  • 代理人(来庁される方)の氏名・住所・生年月日・連絡先が明記されている
  • 本人(委任者)の氏名・住所・生年月日・連絡先が明記され、捺印されている

注意事項

  • 手続きの際には、委任状のほかに代理人の本人確認書類(顔写真つき)及び、委任者と代理人の認印が必要です。
  • パソコン等で作成された委任状も使用できますが、委任者及び代理人の住所・氏名・連絡先は自筆でご記入ください。
  • 委任者が特別な事情により委任状を記入できない場合、代筆者が委任状を記入することもできます。ただし、代筆者は代理人(来庁される方)とは異なる方である必要があります。また、すべての項目を代筆者がご記入ください(代理人が記入する項目はありません)。代筆の場合は、委任状の下部に代筆者の住所・氏名・連絡先をご記入ください。

委任状ダウンロード

 次の様式をダウンロード・印刷してご使用いただくこともできます(記入例もあわせてご参照ください)。

お問い合わせ先

各種届出、申請の受付に関すること

  • 東松島市 市民生活課 高齢医療給付・年金係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1

電話:0225-82-1111(代表) 内線1129

被保険者の資格管理・認定、保険料の決定・賦課、保健事業に関すること

〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2-3 宮城県自治会館9階

電話:022-266-1026(総務課/会計課) FAX:022-266-1031
電話:022-266-1021(保険料課/給付課)

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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