各種手続きと委任状について
更新日:2025年4月4日
後期高齢者医療に関する主な手続きの種類と必要なもの
手続きの種類 | 手続きに必要なもの | 申請窓口 | |
---|---|---|---|
資格に関すること |
(1)東松島市に転入するとき |
・被保険者証、資格確認書等 |
市民生活課 |
(2)東松島市から転出するとき |
・被保険者証、資格確認書等 | ||
(3)被保険者証・資格確認書等を紛失したとき | ・本人確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード等顔写真付きのもの) | 市民生活課 |
|
(4)限度額適用・標準負担額減額認定証の発行 | ・被保険者証、資格確認書等 |
||
(5)特定疾病のとき | ・被保険者証、資格確認書等 |
||
給付に関すること |
(6)治療上必要な補装具を購入したとき | ・被保険者証、資格確認書等 |
|
(7)高額療養費の支給 | ・被保険者証、資格確認書等 |
※(3)~(5)の手続きについては、同一世帯の方でない代理人が手続きを行う場合、委任状が必要です。
資格関係申請書のダウンロード
資格に関する各種申請書の書式は、宮城県後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードすることができます。
資格関係申請書(宮城県後期高齢者医療広域連合のページ)(外部サイト)
後期高齢者医療制度の委任状について
後期高齢者医療に関する各申請を、本人と同居の家族の方以外が手続きされる場合、委任状が必要となります。なお、本人と同じ住所にお住まいであっても、住民票上の世帯が別であれば、委任状が必要となります。
委任状は、以下の書式が満たされたものをご用意ください。
- 委任する権限の内容が明記されている
- 権限を委任する旨の文言が記載されている
- 代理人(来庁される方)の氏名・住所・生年月日・連絡先が明記されている
- 本人(委任者)の氏名・住所・生年月日・連絡先が明記され、捺印されている
注意事項
- 手続きの際には、委任状のほかに代理人の本人確認書類(顔写真つき)が必要です。また、委任者と代理人の認印が必要になる場合があります。
- パソコン等で作成された委任状も使用できますが、委任者及び代理人の住所・氏名・連絡先は自筆でご記入ください。
- 委任者が特別な事情により委任状を記入できない場合、代理人による代筆の事由を明記し、本人の指示のもと作成した旨の文面をご記入ください。
委任状ダウンロード
次の様式をダウンロード・印刷してご使用いただくこともできます(記入例もあわせてご参照ください)。
お問い合わせ先
各種届出、申請の受付に関すること
- 東松島市 市民生活課 国保・高齢医療・年金係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111(代表) 内線1333・1337
被保険者の資格管理・認定、保険料の決定・賦課、保健事業に関すること
〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2-3 宮城県自治会館9階
電話:022-266-1026(総務課/会計課) FAX:022-266-1031
電話:022-266-1021(保険料課/給付課)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
