国民年金保険料の育児免除制度が始まります
更新日:2026年7月3日
子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が、所得に関係なく免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。申請は令和8年10月から受付開始予定です。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老年基礎年金の受給額に反映されます。
詳しくはこちら
日本年金機構ホームページ(外部サイト)
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
1.子と身分(親子)関係が継続していること
2.子と同一住所であること
※上記両方を満たしている必要があります。
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
免除される期間
令和8年10月1日以降の国民年金保険料が対象です。
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、1歳になる誕生日の前月まで保険料が免除されます。
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日本年金機構ホームページ(外部サイト)
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの保険料が免除されます。
お問い合わせ
- 東松島市役所 市民生活課 国保・高齢医療・年金係
電話:0225-82-1111 (内線1333・1337)
〒986-8511 宮城県石巻市中里4丁目7-31
電話:0225-22-5115(自動音声案内) FAX:0225-93-8529
日本年金機構のホームページは
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