平成25年生活扶助基準改定への最高裁判決を踏まえた生活保護等の追加給付について
更新日:2026年8月25日
1.はじめに
平成25年から実施された生活扶助基準の引下げへの訴訟について、最高裁判所は令和7年6月27日、大阪および名古屋の各訴訟における原告に対する保護変更処分を取消しました。国は原告であるか否かにかかわらず、新たな生活扶助基準を設定し、従来の基準との差額を支給することとしました。これに伴い、東松島市においても対象世帯への追加給付を実施します。
裁判の詳細な内容等につきましては、厚生労働省のホームページ、または厚生労働省が設置した相談センターのホームページをご覧ください。
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厚生労働省ホームページ(外部サイト)
2.対象となる世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの間、東松島市で生活保護を受給したことがある世帯。
- 平成30年10月から令和8年3月までの間、東松島市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など。
※上記対象期間に生活保護を受給したことがあっても、当時の受給状況によっては給付対象とならない場合もございます。
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
※上記対象期間に複数の市町村で生活保護を受給していた場合、それぞれの市町村で申請する必要があります。
3.追加給付を受け取る方法
- 現在受給中の世帯の方々につきましては、特に手続きをしていただく必要はございません。追加給付が決定した、現在受給中の世帯には「保護追加給付決定通知書」を書面にて送付させていただいており、7月上旬に給付が完了しております。
- 対象期間に生活保護を受給しており、現在は生活保護が廃止となった世帯の方々も追加給付の対象となります。該当する方は、下記の厚生労働省の申出手続についてのホームページに記載されている、申請書類や挙証資料をご準備のうえ、申出受付期間内に郵送、持参、あるいは マイナポータルからの送信によりお申出ください。
※なお、申出を行う際には各種挙証資料の取得にかかる料金および郵送にかかる料金は、申出者様のご負担となります。
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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続について(外部サイト)
※お申出前に必ずご確認ください。
- 窓口で申出を行う際の提出先
宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所 矢本庁舎 福祉課 生活保護係
- 郵送で申出を行う際の送付先
〒981-0503
宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所 矢本庁舎 福祉課 生活保護係 宛て
- マイナポータルで申出を行う際のサイト
こちらから(外部サイト)
- 申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日
4.給付額について
- 追加給付額は、世帯の状況、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。
- 保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります。
- 給付額に関する個別のお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先
福祉課 生活保護係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1192~1196 FAX:0225-82-1392


