非自発的失業(離職)に係る国民健康保険税の減免について
更新日:2024年12月5日
非自発的失業(離職)により、社会保険を脱退し、国民健康保険に加入された方について、国民健康保険税の一部を減免する制度があります。
対象者と減免の内容は以下のとおりです。
対象者
次のすべての条件を満たす方が対象です。
1 平成21年3月31日以降に失業した方
2 失業(離職)時点で65歳未満の方
3 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」
※特定受給資格者…倒産解雇等事業主の都合等により離職した方
※特定理由離職者…解雇期間満了などにより離職した方
確認方法
「雇用保険受給資格者証」の「離職年月日 理由」欄の理由コードが次の表のコードであれば対象となります。
対象者 |
対象となる理由コード |
---|---|
特定受給資格者 | 11、12、21、22、31、32 |
特定理由離職者 | 23、33、34 |
軽減内容について
失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を100分の30として計算します。
申請について
「雇用保険受給資格者証」と保険証または資格確認書等を持参のうえ申請してください。
※離職票ではお手続きできませんので、ご注意ください。
