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非自発的失業(離職)に係る国民健康保険税の減免について

更新日:2021年1月22日

 非自発的失業(離職)により、社会保険を脱退し、国民健康保険に加入された方について、国民健康保険税の一部を減免する制度があります。

 対象者と減免の内容は以下のとおりです。

対象者

 次のすべての条件を満たす方が対象です。

 1 平成21年3月31日以降に失業した方

 2 失業(離職)時点で65歳未満の方

 3 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」

 ※特定受給資格者…倒産解雇等事業主の都合等により離職した方

 ※特定理由離職者…解雇期間満了などにより離職した方

確認方法

 「雇用保険受給資格者証」の「離職年月日 理由」欄の理由コードが次の表のコードであれば対象となります。

対象者

対象となる理由コード

特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者 23、33、34

軽減内容について

失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を100分の30として計算します。

申請について

 「雇用保険受給資格者証」と保険証を持参のうえ申請してください。

 ※離職票ではお手続きできませんので、ご注意ください。

本文ここまで


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仙台から東松島市まで約40分

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