小・中学校の学区外(区域外)就学について
就学する市立小中学校は、住所によって指定されます。しかし、特別な事情がある場合には、保護者からの申請により、指定された学校を変更(区域外・学区外就学)することができます。
学区外就学とは
東松島市に住民登録をされている方で、特別な事情があって指定校以外の市内小中学校へ通学したい場合、申請により、指定校以外の小中学校へ通学することができます。
区域外就学とは
東松島市外に住民登録をされている方で、特別な事情があって東松島市内の小中学校へ通学したい場合、申請により、東松島市内の小中学校へ通学することができます。
なお、東松島市に住民登録をされている方で、市外の小中学校へ通学したい場合は、希望する学校が所在する教育委員会にお問い合わせください。
申請手続きについて
学区外就学等に係る許可基準
学区外就学を希望する児童生徒の保護者の申請が、許可基準に掲げる事由のいずれかに該当するときは、指定校以外の小学校または中学校へ変更できます。
申請書の提出
学区外(区域外)就学を希望される方は必要な添付書類と併せて申請ください。
≪必要書類≫
(1)預かり証明書:申請理由(3-1)の児童生徒を親族等に預ける場合の方
(2)勤務証明書:申請理由(3-1)の方 ※勤務しているすべての保護者等。
※勤務証明書は勤務先で発行している様式でも構いません。
※その他の必要書類は「学区外就学等に係る許可基準」をご確認ください。
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お問い合わせ先
教育総務課 教育指導係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1251~1254、1292 FAX:0225-82-1845
