農業者年金の受給者が亡くなったとき
更新日:2023年4月27日
農業者年金を受給している方が亡くなられたときは、亡くなられた月まで年金が支給されます(未支給年金)ので、下記の必要書類等を準備し、お近くのJA金融窓口でお手続きをおこなってください。
未支給年金及び死亡一時金の請求ができる方は、死亡した方と生計を同じくしていた方で、
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)3親等内の親族(未支給年金のみ)
の順で請求できます。先順位者がいる場合は、後順位者は請求できません。
後順位者が請求する場合は、先順位者の死亡が確認できる戸籍謄本が必要です。
申請に必要なもの
- 亡くなられた日と、請求する方との続柄がわかる除籍や戸籍の謄本(市役所市民生活課又は鳴瀬総合支所の窓口へ)
※謄本への反映は死亡届提出後1週間程かかります - 農業者年金証書(紛失した場合は紛失届をJA窓口で署名捺印)
- 請求する方名義の通帳
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お問い合わせ先
農業委員会事務局
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2151~2153 FAX:0225-87-3830
