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国民年金の届出について

更新日:2024年4月1日

国民年金に加入する方

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。

年金制度の案内や、保険料の手続きなどを日本年金機構ホームページではわかりやすく動画によりご案内しています。

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必ず加入しなければならない方

  1. 自営業、学生、無職などの方(第1号被保険者)
  2. 厚生年金に加入している会社員や公務員などの方(第2号被保険者)
  3. 第2号被保険者に扶養されている配偶者の方(第3号被保険者)

希望すれば加入できる方(任意加入被保険者)

年金を満額に近づけたい方や受給資格期間が足りない方が加入できます。届出先は市役所の国民年金担当窓口です。

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  • 65歳に達しても年金の受給資格期間が足りない方で、70歳になるまでの間で受給権を満たす方
  • 海外に在住の日本人で、20歳以上65歳未満の方

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加入届出が必要なとき

就職・転職・退職・結婚などにより、国民年金の加入の仕方(種別)が変わるときには、そのつど届出が必要です。届出を忘れると、年金額が減少されたり、受けられないこともありますのでご注意ください。以下の場合は市役所の国民年金担当窓口で加入届出が必要です。

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会社などを退職したとき

第2号被保険者から第1号被保険者になります。(第3号被保険者に該当する場合を除く)

  1. マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるもの(※)
  2. 退職年月日が分かる書類(離職証明書など)

※マイナンバーカード以外(通知カード、年金手帳など)の場合は本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。

配偶者の扶養からはずれたとき

配偶者(第2号被保険者)の退職、自身の収入増、離婚などで扶養からはずれたときは、第3号被保険者から第1号被保険者になります。

  1. マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるもの(※)
  2. 扶養認定の抹消日が分かる書類(資格喪失証明書など)

※マイナンバーカード以外(通知カード、年金手帳など)の場合は本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。

国民年金に加入している方が海外転出するとき

20歳以上65歳未満の第1号被保険者の方が海外に転出・居住する場合は、国民年金に加入する義務はなくなりますが、希望により任意加入することができます。任意加入を希望する場合は届出が必要になりますので、海外転出届の際に市役所の国民年金担当窓口で忘れずに行ってください。

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付加年金について

第1号被保険者および任意加入被保険者の方は、希望により月々の国民年金保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金額に、付加年金を上乗せして受け取ることができます。付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数となっています。届出先は市役所の国民年金担当窓口です。

  • 付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
  • 付加保険料は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
  • 国民年金基金に加入中の方や第3号被保険者の方は、加入することができません。

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具体例

※付加保険料を10年間(120月)納付した場合

付加保険料の納付額=400円×120月=48,000円
付加年金の金額(年額)=200円×120月=24,000円

48,000円の付加保険料額で、毎年24,000円の付加年金が老齢基礎年金額に加算され、2年間で支払った付加保険料と同額になるため、3年目以降はもらい得になります

国民年金保険料の納付が困難なとき

収入の減少や失業などにより国民年金保険料を納付することが経済的に困難な場合、保険料を「免除・猶予」または「一部免除」する制度があります。申請窓口は、年金事務所または市役所の国民年金担当窓口です。

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保険料免除制度

「申請者本人」「配偶者」「世帯主」の申請する年度の前年の所得状況が免除要件を満たしている場合、申請により保険料が全額免除又は一部免除になります。

  1. マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるもの(※)
  2. 「申請者本人」「配偶者」「世帯主」のうち失業などを理由とするときは、雇用保険被保険者離職票(コピー可)など

※マイナンバーカード以外(通知カード、年金手帳など)の場合は本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。

  • 承認期間は7月から翌年6月までです。
  • 継続申請を希望している方は、毎年、日本年金機構が所得審査を行い、日本年金機構から結果通知が郵送されます。継続申請に該当した方は、毎年の所得申告を忘れずに行ってください。

納付猶予制度

世帯主の所得状況により保険料免除に該当しない50歳未満の方(学生を除く)で、「申請者本人」「配偶者」の申請する年度の前年所得が一定以下である場合、申請により保険料の納付が猶予されます。

  1. マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるもの(※)
  2. 「申請者本人」「配偶者」のうち失業などを理由とするときは、雇用保険被保険者離職票(コピー可)など

※マイナンバーカード以外(通知カード、年金手帳など)の場合は本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。

  • 承認期間は7月から翌年6月までです。
  • 継続申請を希望している方は、毎年、日本年金機構が所得審査を行い、日本年金機構から結果通知が郵送されます。継続申請に該当した方は、毎年の所得申告を忘れずに行ってください。

「全額免除」と「納付猶予」の違い
全額免除された期間と納付猶予された期間は、どちらも年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に参入されますが、猶予された期間は年金額に反映されず、全額免除された期間は本来の額の半分が反映されます。

学生納付特例制度

大学、専門学校、夜間学校などに在学している方で、「申請者本人」の申請する年度の前年所得が一定以下である場合、申請により在学期間中の保険料の納付が猶予されます。

  1. マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるもの(※)
  2. 在学期間を確認できる学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
  3. 会社等を退職して学生になった方は、雇用保険被保険者離職票(コピー可)など

※マイナンバーカード以外(通知カード、年金手帳など)の場合は本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。

  • 承認期間は4月(または国民年金加入月)から翌年3月までです。
  • 毎年申請が必要です。
  • 在学予定期間を記載し承認を受けた方には、次年度以降ハガキ形式の申請書が日本年金機構から郵送されます。
  • 学生納付特例の対象となる方は「免除・猶予」の申請はできません。

留意事項

  • 申請月より、原則2年1か月前の月分までさかのぼって申請をすることができますが、申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合や、失業などの特例免除が受けられない場合がありますので、早めに申請してください。
  • 失業などの理由で「免除・猶予」を承認された方は、毎年、申請手続きが必要です
  • 承認を受けた期間については、10年以内に、国民年金保険料を納付(追納)することが出来ます。ただし 、承認を受けた年度の3年目以降から「加算金」がつきます。
  • 承認されると、付加年金および国民年金基金は利用できません。

産前産後期間の保険料免除制度

第1号被保険者が出産を行う場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から届出できます。届出先は市役所の国民年金担当窓口です。

  1. マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるもの(※)
  2. 出産(予定)日がわかる書類(母子健康手帳など)

※マイナンバーカード以外(通知カード、年金手帳など)の場合は本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。

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基礎年金を受けようとするとき

  • 老齢基礎年金は受給資格を満たした方に65歳から支給される年金です。(支給の繰上げ、繰下げ制度あり)
  • 障害基礎年金は国民年金加入中のけがや病気がもとで、重度の障害が残った場合に支給される年金です。(納付要件あり)
  • 遺族基礎年金は国民年金加入中に亡くなった方の18歳未満の子のある妻、または子に支給される年金です。(納付要件あり)

年金を受けられる資格があっても、本人の請求がないと支給されません。
年金を受けようとするときは、必ず年金事務所や市役所の国民年金担当窓口で請求手続きを行ってください。

※請求先は、年金を受けようとする方の加入状況によって異なります。加入状況や必要書類など、事前に年金事務所にご確認ください。

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年金を受けている方が亡くなったとき

年金を受ける権利は、年金を受けている方が死亡するとなくなります。すみやかに「年金受給権者死亡届(報告書)」をご提出ください。届出を忘れたり、遅れたりすると死亡後も年金が支払われてしまい、後日遺族の方に返していただくことになります。

※亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることが出来ます。

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未支給年金の請求

亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。優先する順位がありますので、より優先する方が死亡届と併せて請求を行ってください。

請求できる方と順位
(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他3親等以内の親族

請求先は年金事務所です。国民年金を受けている方が亡くなった場合は、市役所の国民年金担当窓口でも受付できます。

  1. 亡くなった方の年金証書
  2. 請求者の通帳
  3. 請求者の戸籍謄本または抄本(死亡者との関係がわかるもの)
  4. 住民票(除票)、世帯全員の住民票(請求者のマイナンバーが確認できる書類(※)で省略できる場合があります)
  5. その他、生計同一を証明する書類等が必要な場合がありますので、事前に年金事務所にご確認ください。

※マイナンバーカード以外(通知カード、マイナンバー入り住民票など)で請求する場合は、本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。

お問い合わせ

  • 東松島市役所 市民生活課 高齢医療・年金係

電話:0225-82-1111 内線1333

〒986-8511 宮城県石巻市中里4丁目7-31

電話:0225-22-5115(自動音声案内) FAX:0225-93-8529

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