国民健康保険の加入者が亡くなったとき(葬祭費)
更新日:2025年4月4日
国民健康保険の加入者(被保険者)が亡くなった場合、葬祭を行った方(喪主等の葬祭執行者)に5万円が支給されます。申請が必要ですので、手続きを行ってください。葬祭を行った日の翌日から2年を経過したとき、時効により申請する権利が消滅します。
申請に必要なもの
- 国民健康保険の保険証または資格確認書(返却済みの場合は不要)
- 喪主の通帳の写し(喪主本人の公金受取口座を指定する場合は不要)
- 会葬礼状等(喪主と葬祭日が確認できるもの)
- 手続きする方の本人確認証(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付きのもの)
火葬のみ行った場合
- 埋火葬許可証
- 火葬時の領収書の写し
- 手続きする方の本人確認証(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付きのもの)
※1被保険者につき、支給は1回となります。また、他の健康保険から葬祭に対する支給を受けないことが条件となります。
お問い合わせ先
東松島市役所 市民生活課 国保・高齢医療・年金係 (内線1119・1332)
〒981-0503
宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1
電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-1328
