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地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)

更新日:2024年6月7日

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の画像

東松島市について

 宮城県東松島市は、仙台市の北東に位置し、松島湾および石巻湾に面する自然豊かな沿岸都市です。日本三景・松島の一部である奥松島をはじめ、多様な景観資源を有しています。また、市内には航空自衛隊松島基地が所在し、ブルーインパルスの訓練飛行は地域の象徴となっています。

 本市は、牡蠣や海苔などの海産物、お米や野菜などの農産物に恵まれ、豊かな食文化が育まれています。市民の温かい人柄も地域の魅力の一つです。

 さらに、東松島市はSDGs未来都市および脱炭素社会先行地域として選定されており、持続可能で幸福な地域社会の実現に向けた取り組みを推進しています。

寄附を受け付けている事業について

産業と活力のある住みたくなるまち事業

・商工業振興・企業誘致と働く場の確保により、市内産業の活性化とともに、雇用増につなげる。
・移住・定住の促進により、本市人口の維持・発展を図る。

子育てしやすく誰もが健康で安心して暮らせるまち事業

・子育て環境の充実を図り、子育て世代を中心として、本市への定住と定着の促進を図る。
・健康づくりの推進により、誰もがいきいきと健やかに自分らしく暮らし 続けられるまちを目指す。

次代を担う人材を育む学びと文化・スポーツのまち事業

・地域社会の中で市民が学び合うことにより、郷土を愛する豊かな心を育成するとともに、持続可能な生涯学習の推進により、生涯にわたって学び続ける市民が集う、まちづくりを目指す。

災害に強く安全で快適で美しいまち事業

・東日本大震災の経験を生かした防災支援体制の整備及び災害に強いまちづくりの推進により、誰もが安全で安心に暮らせるまちを目指す。

寄附のお申込み等について

(1)寄附のお申込み
 地方創生のプロジェクトにご賛同いただき、寄附をお申込みいただける企業様におかれましては、下記「お問い合わせ先」までご連絡くださるか、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)寄附届(下記用紙)によりお申込みください。


(2)寄附の提供
 寄附につきましては、地方創生のプロジェクトの費用に確実に充てられる必要があり、寄附の総額が事業費を超えないよう適切に事業を実施・管理いたします。

(3)税制措置の申請
 寄附の受領後、本市より領収書を交付しますので、本領収書に基づき、申告時に地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の適用がある旨を申告いただきますようお願いいたします。

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について

 国が認定した地方創生の事業に対し寄附を行った場合、寄附額の6割に相当する額の税額控除の特例措置がなされます。
 現行の地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(約3割)と合わせて、寄附額の約9割に相当する額が軽減されます。

  • 法人住民税で寄附額の4割を控除
  • 法人住民税で4割に達しない残り分を、法人税で控除(寄附額の1割が上限)
  • 法人事業税で寄附額の2割を控除

 寄附額に対する控除額の割合は、法人住民税、法人事業税、法人税の合計で寄附額の6割が上限となります。
 寄附額に対する控除額の上限は、法人住民税20%、法人事業税20%、法人税5%となります。

【税制措置のイメージ】

税制措置のイメージ

※企業が地方公共団体に寄附する場合は、その全額が損金算入されるため、寄附額の約3割(法人実効税率)相当額の税の軽減効果があります。

(寄附の条件等)

  • 寄附額の下限額は、10万円(上限額はありません)。
  • 本社(税法上の主たる事業所又は事務所)が東松島市にない法人が対象となります。
  • 寄附の代償として、地方公共団体が企業へ経済的な利益を供与することは禁止されております。

※本制度の詳細につきましては、内閣府ホームページをご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

※このほか、本制度の活用に関するご質問・ご相談につきましても、下記「お問い合わせ先」までご連絡いただきますようお願いいたします。

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お問い合わせ先

企画政策課 地方創生推進係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1282、1283 FAX:0225-82-8143

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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