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空家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3,000万円控除)

 東松島市内にある相続により発生した空家について、本制度を利用し確定申告をする際に必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」の手続きについてのご案内になります。

制度の概要

 相続の日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、相続の直前において被相続人の居住用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡したものについて、一定の要件を満たす場合には、譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が創設されました。

 特例を受けるためには、当該家屋の所在市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。

制度適用期間

 平成28年4月1日から令和9年12月31日まで譲渡したものが対象

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について

 申請書には、以下の申請書様式に必要事項をご記入の上、必要書類一覧に記載の書類を当該家屋の所在市町村にご提出ください。

家屋と敷地を譲渡する場合

家屋を取壊した後、敷地のみを譲渡する場合

留意事項

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付には2週間程度時間がかかります。

また、申請書や必要書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出等に日数を要しますので、税務署への手続き期限を考慮し、ご申請ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」は、本制度の適用を確約する書類ではありません。

本制度の適用に関しては、所管の税務署にお問い合わせください。

低未利用地の適切な利用、管理を推進するための特例措置(低未利用地の長期譲渡所得の100万円控除)

個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

特例の適用を受けるための要件

(1)売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。

(注)低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。

(2)売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。

(3)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

(4)売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。

(5)売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。

(6)この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。

(7)売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。

申請書類