セーフティネット保証4号の認定
更新日:2025年9月10日
1 制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への支援措置です。資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%の保証を行います。
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波の影響を受けた中小企業者への資金繰り支援として、東松島市がセーフティネット保証4号の指定地域として認定されております。
セーフティネット保証制度(4号)(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により事業活動に支障が生じた中小企業者等に対する金融支援について(宮城県ホームページ)(外部サイト)
指定期間
令和7年7月30日から令和7年12月9日まで
- 令和7年カムチャッカ半島付近の地震に伴う津波に係る指定期間は12月9日で終了となりますので、申請される方は12月5日までに申請してください。
- 本認定書による信用保証協会への申込期間は、発行日から起算して30日間です。
認定基準
- 東松島市内に事業実態のある事業所があること。
- 以下のいずれかの要件を満たす中小企業者
- 災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。(様式1)
- 創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高等を有していた者については、最近1か月の売上 高等が災害等が発生する直前の3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。(様式2)
- 創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高等を有していなかった者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。(様式3)
2 申請書類
1 認定申請書・・・1部
2 計算書・・・1部
3 事業者の確認書類
- 法人:商業登記簿謄本〔写し〕(3ヵ月以内発行のもの)・・・1部
- 個人:確定申告書〔写し〕
4 売上高等が確認できる書類(売上台帳、試算表等)・・・1部
5
委任状(ワード:18KB)(金融機関が代理申請を行う場合)・・・1部
| 区分 | 申請書・計算書様式 | |
|---|---|---|
| (1) | 通常の様式 |
|
| (2) | 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 |
|
| (3) | 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 |
4 注意事項
※本認定は融資を確約するものではありません。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
※認定は申請から2~3日程度かかります。
※本認定書による信用保証協会への申込期間は、発行日から起算して30日間です。
お問い合わせ先
商工観光課 商工振興・企業誘致係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2161、2167、5151 FAX:0225-87-3804


