新たな避難情報について
更新日:2021年5月19日
「警戒レベル4」で危険な場所から全員避難5段階の「警戒レベル」を確認しましょう
令和元年台風19号では、1都12県に大雨特別警報が発令され、記録的な大雨により河川の決壊や土砂災害など甚大な被害が発生しました。
これら豪雨災害において、警戒レベル4「避難勧告」で避難しなかった、警戒レベル4の「避難勧告」「避難指示(緊急)」の意味の違いが正しく理解されず、また、「避難勧告」「避難指示(緊急)」の両方が警戒レベル4に位置付けられ住民が分かりにくいなど課題を受け、国において避難情報を見直し、災害対策基本法の一部の改正が行われ、避難情報に関するガイドラインの改定が行われました。
警戒レベルと新たな避難情報
警戒レベルごとの「とるべき行動」と「避難情報」
警戒レベル |
居住者等がとるべき行動等 |
避難情報等 |
---|---|---|
【警戒レベル5】 |
【命の危険があり直ちに安全確保】
|
緊急安全確保 (市が発令) *市が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、必ず発令される情報ではありません。 |
【警戒レベル4】 |
【危険な場所から全員避難】
|
避難指示 (市が発令) |
【警戒レベル3】 |
【危険な場所から高齢者等は避難】
|
高齢者等避難 (市が発令) |
【警戒レベル2】 |
【自らの避難行動を確認】
|
大雨注意報・洪水注意報・高潮注意報 (気象庁が発表) |
【警戒レベル1】 |
【災害への心構えを高める】
|
早期注意情報 (気象庁が発表) |
お問い合わせ先
防災課 危機対策係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1161、1164、1165、1168 FAX:0225-83-5621
