津波注意報等発表時の避難所開設基準の変更について
更新日:2024年5月2日
「津波注意報」・「津波警報」発表時の避難所開設基準が変更になっています
東松島市は東松島市復興まちづくり計画に基づき整備した海岸防潮堤(1線堤 高さ7.2m)、防災盛土(2線堤 高さ6.2から10m)、嵩上げ道路(3線堤 高さ3.5m又は4.5m)が完成したことから、避難指示区域を令和5年4月1日から変更しております。
このことから津波注意報等発表時の避難所開設基準を変更します。
※津波注意報及び津波警報だけが発表されても、地域避難所(学校・市民センター等)は開設いたしません。
地域避難所開設基準 | 令和5年7月1日から |
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(1)津波注意報が発表 (津波高20cm以上~1m以下) |
地域避難所を開設しません |
(2)津波警報が発表 (津波高1m超え~3m以下) |
地域避難所を開設しません |
(3)大津波警報が発表 (津波高3m超え) |
地域避難所を開設します |
(4)震度5弱以上の地震が発生 | 地域避難所を開設します |
お問い合わせ先
防災課 危機対策係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1161、1164、1165、1168 FAX:0225-83-5621
