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特別名勝「松島」現状変更手続きについて

更新日:2021年9月21日

特別名勝「松島」現状変更の申請と事前協議

 特別名勝松島の保護地区内で現状変更を行う場合は、現状変更申請が必要であり、なおかつ、事前協議が必須となりますので、計画がある場合は早めにご相談ください。

 なお、許可された期間の延長が必要な場合には、期間変更届を提出して承認を受けてください。また、計画を変更する場合は、計画変更申請書を提出して許可を受けてください。

 現状変更申請に関する決裁は、東松島市教育委員会、東松島市特別名勝松島保存管理専門委員会(以下、「専門委員会」)委員長、専門委員会、文化庁と、内容により異なります。
 
【各案件の例】

  • 東松島市教育委員会案件
    電柱設置、フェンス設置や土留め程度の外構工事など
  • 専門委員会委員長案件(毎月1回開催)
    住宅新築、カーポート新築、物置等軽微な建築物新築など
  • 専門委員会案件(2カ月に1回開催[偶数月])
    大規模な案件(体育館新築、大規模な公園整備など)
  • 文化庁案件(随時受付けますが、委員会での協議が必要となる場合があります)
    東松島市に権限移譲されている案件を除いた特別保護地区、第1種保護地区、海面保護地区内の現状変更すべて。なお、許可・不許可については、文化庁が判断するため、事前協議の段階で早め(最短でも1か月以上、概ね2~3か月前)に協議願います。

特別名勝「松島」の保存活用計画と保護地区区分

提出書類様式

  • 申請様式

 

  • 参照
    特別名勝松島の地区内において住宅を新築される方(まちづくりルールガイドライン)

 

  • 期間変更・計画変更申請様式


申請の窓口は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。奥松島縄文村(外部サイト)交流館内にある文化財係事務所ですので、お間違いにならないようご注意ください。

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お問い合わせ先

生涯学習課 文化財係

〒981-0412 宮城県東松島市宮戸字里81番地18  奥松島縄文村歴史資料館 交流館1階事務室
電話:0225-88-2292 FAX:0225-88-3928

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